東京都・東京近郊で法人税・相続税申告のご相談なら、文京区の谷澤佳彦税理士事務所へ

Topics

配偶者居住権等成立

配偶者居住権等を織り込んだ「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 」が可決、成立しました。

一部を除き、1年以内施行予定です。

概要は以下のとおりです。

1 配偶者が、終身又は一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利(配偶者居住権)を創設し、遺産分割又は遺贈により、これを取得することができることとする。

2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独で払戻しをすることができる。

3 自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととする。

4 遺留分を侵害された者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に失効するとされている現行法の規律を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとする。

5 被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払を請求することができる。
2018年7月8日更新
お気軽にお問い合わせください。
谷澤佳彦税理士事務所