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アマチュアゴルフ大会への協賛金は宣伝費?

 宮里藍、横峯さくらなど、若手女子ゴルファーの活躍を世間が注目しています。特に宮里選手が欠場したトーナメントのTV中継では視聴率が半減するとも言われているようですから、宣伝効果を気にするスポンサー企業にとっては、人気の若手女子ゴルファーが出場するかしないか、かなり気になるところでしょう。

 このようにプロゴルフのトーナメントのスポンサーになった場合、その費用は原則的に広告宣伝費となります。入賞者に贈る賞金や商品についても、トーナメントの期間を通じて、贈呈した企業名や製品名が広く宣伝されることから、広告効果を意図して支出するものとして広告宣伝費になるのです。

 ところで、プロゴルフのトーナメントのようにTV中継されるような大会なら広告効果は大きいのですが、新聞にも小さくしか掲載されないアマチュアの大会や、マイナーな競技の大会では、広告効果がそれほど望めないものもあります。しかし、この場合でも広告宣伝が目的であれば、協賛金の支出や優勝杯の寄贈費用などを広告宣伝費として処理して差し支えありません。

 ただ、これが得意先や仕入先業者などで構成する親睦団体などのゴルフコンペとなると話が違ってきます。それがたとえ、社名入り優勝杯を寄贈しても、また、幅広いメンバー構成で、不特定多数への広告効果が見込まれているとしても、支出した費用は「法人の事業者に対する贈答」に当り、広告宣伝費ではなく交際費として処理することになります。
2005年7月27日更新
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