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社員への顧客あっせん料の取扱いは?

 営業部門の社員が少ない会社の場合、総務、経理部門の社員も一時的に商品の販売にかり出すことがあります。当然、営業畑以外の社員は営業トークが苦手。そこで、自社の営業マンに友人などを紹介することで成果をあげていくのが一般的です。

 このように総務や経理部門の社員が、自社の営業マンに友人などを紹介した場合、その社員に対して「あっせん手数料」を支払う場合があります。ところが、このような場合の「あっせん手数料」は原則として交際費として取扱われることになっています。

 ただし、例外的な取扱いがないわけではありません。具体的には、「取引の仲介やあっせんを行った者に支払う手数料で、一定の基準で支払うことがあらかじめ明らかにされていれば、あっせんを業としない者に支払うものでも、正当なあっせんの対価として交際費に該当しない」とされており、あらかじめ社員へのあっせん手数料に関する支給基準を定めていれば、支給した手数料を交際費として処理しなくても良いわけです。

 なお、交際費として処理せずに済んだあっせん手数料であっても、支給を受けた社員は、そのあっせんの行為が会社の業務に従事していることに繋がるため給与を支給したことになります。よって、経理部門などの社員に対してあっせん手数料を支払う場合は、所得税の源泉徴収を行なう必要があります。
2005年8月16日更新
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