【節税対策・相続対策】
不動産所得を申告されている方が対象ですが、法人化を進めたほうがオーナー様の節税に繋がる可能性があります。
また法人成りに伴い、将来的な相続対策になることもあります。
【法人化に伴う節税対策】
個人の所得税は超過累進課税方式により課税されており、最高税率は45%(住民税と合わせて55%)所得に対して課税されます。
これに比べて法定実効税率は現在、所得800万までは約21%、800万超は約34%課税されるので、もし個人に課されている税率が法定実効税率より高ければ法人化した方が毎年の節税に繋がります。
【法人化に伴う相続対策】
法定相続人が複数いる場合、不動産の分割が困難となる場合があります。
そこで法人を設立し不動産を売却することによって法定相続人は相続財産として株式と売却代金(未収入金)を相続財産として分け合うことになるので争いが生じにくくなります。
将来の相続に不安を抱えているお客様がいましたら、是非一度ご相談ください。