水田作、畑作、園芸作目、畜産など多様な作目において指導経験を持ち個人経営から集落営農法人、女性加工グループに至るまで、農業現場に造詣の深い税理士です。経営の発展に販売から経営改善まで支援します。
事務所だより:

★事務所だより1月号★

発行日:2015年01月22日
いつもお世話になっております。

希望にあふれる新年をお迎えのこととお慶び申L上げます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成27年1月の税務

1/13
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/2
●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●源泉徴収票の交付
●支払調書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

国外居住の扶養親族 扶養控除適用の厳格化

◆扶養控除の適用要件
 扶養控除の適用要件は、①配偶者を除く年齢16歳以上の親族(法令の規定に基づく児童等も含む)、②親族の年間の合計所得金額38万円以下、そして、③納税者と同じ家計で生活する、の3つです。
 この3つの要件ですが、納税者の自己申告であり、適用にあたっては、特にその事実を証明すべき書類、例えば、親族であることを証明する戸籍謄本等、所得を証明する源泉徴収票等、そして、同居以外の場合、同一家計での生活を証明するための、送金の事実を証明する書類等の提出は不要となっています。

◆国外居住者の扶養親族
 扶養控除の適用可否について、対象となる親族が国内に居住していれば、上記の3要件を確認することはそう難しくありませんが、対象親族が国外に居住しているとなると、その確認は容易ではありません。
 要件の1つである、合計所得金額38万円以下の判定に関しては、その親族が我が国で得た所得、すなわち国内源泉所得だけで判定しますので、その把握はそう困難ではありません。
 しかし、親族の証明、親族への生活費の送金事実の証明となるとなかなか厄介です。
 国際結婚で国外に親族がいるようになった場合、我が国のように戸籍制度が確立していれば、親族であることを証明すべき公文書のような書類の提出を求めることもできますが、制度が整備されていないとすると、その信用性が担保できません。
 また、同じ家計で生活していることの証明ですが、生活費の海外送金などの明細書等があれば問題ないのですが、現地で直接現金で渡した場合などは、その事実を客観的に証明することは困難です。

◆平成27年度の税制改正の行方
 外国人と結婚した日本人や海外に親族を残して日本で働く外国人の扶養控除の実態を会計検査院が調査したところ、不確かな状況で扶養控除を受けている事実が散見され、中には扶養控除額だけで300万円超受けていた人は140人もいたことが明らかになり、新聞報道でも話題になりました。
 そこで、財務省は、平成27年度の税制改正で、その適用を厳格化すべき方針を固めたようです。その内容ですが、親族が確認できる書類や送金明細書の添付の義務化等が挙げられています。

2015年1月から適用される暦年課税の贈与税率に注意!

 2015年1月1日から、相続税については基礎控除額が40%縮減されるなど大増税となりますが、贈与税については、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設され、20歳以上の子や孫への贈与を対象に税率構造を緩和、それ以外の暦年課税の贈与を対象とした贈与財産に係る贈与税(暦年課税)の税率構造についても見直されております。

 暦年課税の場合は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特定税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般贈与財産」に区分して贈与税額を求めることになります。
 現行の贈与税の税率については、10%〜50%の6段階に分かれた税率構造により課税されており、基礎控除額は一律110万円となっております。

 例えば、贈与により500万円の財産を取得した場合の贈与税額は、「500万円-110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)」となり、「390万円×20%-25万円」で算出した53万円が贈与税額となります。

 しかし、2015年1月からは、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る暦年課税の税率構造は、税率区分が現行の6段階から8段階となり、3,000万円以下の贈与は税率が引き下げられますので、ご注意ください。

 一方、それ以外の暦年課税の贈与(一般贈与財産)を対象とした税率構造も、税率区分が現行の6段階から8段階となり、基礎控除後の課税価格が1,000万円超〜1,500万円以下は45%に引き下げとなります。

 そして、2015年1月以降は、特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算が必要となる場合も出てきます。
 その場合は、下記(A+B)が贈与税額となり、基礎控除後の課税価格は、(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額となります。
A.基礎控除後の課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
B.基礎控除後の課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
 該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
渡辺 喜代司 税理士事務所
電話:06-6763-9519