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【年収の壁】130万円超でも2年までは扶養OKに

今回ご紹介いたしますテーマは、
『【年収の壁】130万円超でも2年までは扶養OKに』です。


所得税や社会保険では「106万円の壁」や「150万円の壁」など、
扶養内に留まるためのいくつかのボーダーラインがあり、
それらの存在がパートやアルバイトの「働き控え」に
つながってしまうケースも多いです。

このような「年収の壁」の解消に向け、政府は
支援強化パッケージの内容を正式に発表しました。

□■━━━「年収の壁」対策パッケージの内容とは?━━━■□
9月27日に厚生労働省が発表した「年収の壁」対策の概要は
下記のとおりです。

≪年収の壁対策パッケージの概要≫
・103万
→ 企業に配偶者手当の基準見直しを働きかけ
・106万
→ 賃上げなどで労働者の厚生年金加入を支援した企業に助成
・130万
→ 一時的な増収で年収130万円を超えた場合、連続2年は扶養内に

いわゆる社会保険料における「年収の壁」解消のための
措置であり、以前から報道されていた企業への助成制度に加え、
従業員100人以下の企業で働く被扶養者については、
10月以降は一時的な増収であれば、連続2年までは
扶養内に留まることが可能となります。

ただし勤務先が一時的な収入増であることを証明する
必要があるため、ご注意ください。

□■━━━2025年の年金制度改正までのつなぎ措置?━━━■□
今回政府が公表した対策パッケージについては、
社会保険制度における「年収の壁」解消への取り組みですが、
所得税や住民税での「150万円の壁」や「201万円の壁」は
残されているため、今回の改正による効果は限定的になる
という声もあります。

また2025年の年金制度改正に向けた「つなぎ措置」と
捉えられており、わずか2年後には抜本的な見直しが行われる
可能性もあるため、今後の扶養制度の在り方について
注視し続ける必要があるでしょう。

□■━━━まとめ━━━■□
「年収の壁」解消に向けた対策パッケージが公表され、
2年間であれば、年収130万円を超えても扶養内に留まれる
などの改正が明示されました。
事業者にとっては人手不足の解消、被扶養者にとっては
収入増加の機会として、今回の改正内容との向き合い方を
検討しましょう。

*参考:厚生労働省HP(年収の壁・支援強化パッケージ)
*参考パンフレットも是非ご覧ください。
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