旭川の税理士・事業再生士補(ATP)渡邉也寸志です。税務から経営・労務まで幅広くサポート致します! 「むずかしいことを、わかりやすく」お伝えする会計事務所です!
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料金のご案内(贈与税)

贈与税の申告をご依頼された場合に当事務所が頂きます料金(費用)は、次の3点を加えた金額となります(消費税別途)。

1・申告書作成の基本報酬
2・財産評価の計算報酬
3・加算報酬



1・申告書作成の基本報酬

贈与金額 適用単位 料金(消費税別途) 備 考
300万円以下 受贈者1人あたり
20,000円
500万円以下 受贈者1人あたり 30,000円
800万円以下 受贈者1人あたり 35,000円
1,000万円以下 受贈者1人あたり 40,000円
1,500万円以下 受贈者1人あたり 50,000円
2,000万円以下 受贈者1人あたり 60,000円
2,500万円以下 受贈者1人あたり 70,000円
3,000万円以下 受贈者1人あたり 80,000円
3,000万円超え
500万円毎に
受贈者1人あたり 10,000円
を加算

注)贈与契約書の作成を含みます。

2・財産評価の計算報酬

財産の種類 適用単位 料金(消費税別途) 備 考
家 屋
倍率方式
1利用区分 5,000円
土 地
倍率方式
1利用区分 5,000円
土 地
路線価方式
1利用区分 30,000円
非上場株式 1社あたり 株式総評価額の0.2%相当額
(1社につき最低80,000円)
株式総評価額
=1株の評価額×発行済み株式総数
上場株式 1銘柄あたり 30,000円

*非上場株式の評価報酬に関する補足事項
①類似業種比準方式のみの計算の場合→報酬料金5万円(消費税別途)
②評価対象の法人が加入している生命保険契約または損害保険契約(解約返戻金若しくは
未経過保険料又は剰余金の分配等があるもの)の数が10本以上の場合、別途報酬を加算  するものとする。
ただし、加算する報酬金額は最低3万円(消費税別途)とする。
③評価対象の法人が仮想通貨、投資有価証券やゴルフ会員権、他社発行の非上場株式、美術品、高級車などの動産を所有しているため通常よりも評価又は判断に時間を要する項目がある場合は、別途報酬を加算するものとする。
ただし、加算する報酬金額は最低5万円(消費税別途)とする。

3・加算報酬(特例を受ける場合にのみ必要となります)

税法特例の名称 料金(消費税別途) 備 考
住宅取得資金の非課税を適用 30,000円
贈与税の配偶者控除を適用 30,000円
相続時精算課税を適用 30,000円
住宅取得資金の非課税と
相続時精算課税を適用
42,000円

注1・申告に必要な各種書類の取得費用につきましては、実費にてご精算いただきます(戸籍謄本・戸籍の附票・住民票・不動産登記簿謄本・公図・固定資産税評価証明書など)。
注2・上記金額には税務調査の立会報酬、贈与税の延納申請を行う場合の報酬は含まれておりません。
注3・申告書作成報酬のお支払いは、申告書作成終了時点でお願いしております。また税務署へ提出した申告書の控えは報酬の入金を確認後返却致しますので、予めご了承ください。

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ワタナベ会計事務所(渡邉也寸志税理士事務所)
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