*はじめに
新型コロナウイルス感染症の影響で過大な借入れを抱え加えて物価高や人手不足などの
複合的な要因により困難な状況にある中小企業者が早期に事業再生することを支援するために創設された制度です。
*概要
【重要】新しい中小企業向け保証制度の開始について
■ 概要
令和7年3月14日から、物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者を支援する2つの新しい保証制度が開始されました。どちらも2028年3月末までの3年間の時限措置です。
■ 1. 協調支援型特別保証制度
● 制度の目的
・原材料価格高騰、物価高、人手不足等の課題に対応
・金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることで支援を強化
・省力化投資による経営安定や事業発展を後押し
● 主な要件(以下のいずれかを満たすこと)
1. プロパー融資併用タイプ
保証付き融資と同時に、保証付き融資額の1割以上のプロパー融資を受ける
2. 経営計画策定タイプ
金融機関の支援を受けながら経営行動計画を策定・実行・報告
● 制度内容
・保証限度額: 2億8,000万円
・保証期間: 一括返済1年以内、分割返済10年以内
・据置期間: 運転資金1年以内、設備資金3年以内
・保証料率: 0.45%~1.90%
● 国による保証料補助(申込時期により異なる)
・2025年3月14日~2026年3月31日: 1/2補助
・2026年4月1日~2027年3月31日: 1/3補助
・2027年4月1日~2028年3月31日: 1/4補助
※経営計画策定タイプは一律1/4補助
■ 2. 経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)
● 制度の目的
・コロナ禍で借入が過大となった企業の早期事業再生を支援
・物価高・人手不足等で厳しい状況にある中小企業の再生を後押し
● 制度内容
・保証限度額: 2億8,000万円(別枠)
・保証割合: 原則80%保証(条件により100%保証もあり)
・保証料率: 0.3%(国による補助後)
・保証期間: 15年以内
・据置期間: 3年以内
● 対象となる企業
経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づく事業再生を実行する中小企業者
■ お問い合わせ・手続き
詳細については、各都道府県の信用保証協会へお問い合わせください。
中小企業庁事業環境部金融課
・電話:03-3501-1511(内線5271)
・FAX:03-3501-6861
*この制度は2028年3月31日までの時限措置です。早めのご検討をお勧めいたします。
出典:中小企業庁
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