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【定額減税】混乱不可避? 計算対象となる配偶者と扶養親族の考え方

今回ご紹介いたしますテーマは、
『【定額減税】混乱不可避?
計算対象となる配偶者と扶養親族の考え方』です。

今年6月から実施される「定額減税」ですが、
給与所得者の場合には、給与から差し引かれる
源泉徴収税額にて調整が必要となるため、
各企業の給与計算業務に多大な影響が及ぶものと考えられます。

特に配偶者や扶養親族の有無によって、
従業員ごとに減税額も異なるため、
減税額の計算方法について改めて確認しましょう。

□■━━━減税額の計算方法━━━■□
定額減税による減税額については、
以下の算式によって計算します。

◎減税額=3万円(本人分)+
【3万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数)】

したがって、従業員に同一生計配偶者がおり、
かつ扶養親族が2名の場合には、
「3万円+3万円×3名=12万円」が減税額となります。

なお定額減税について、
給与の源泉徴収税額から控除を行うのは、
令和6年6月1日時点で在籍する従業員のうち、
源泉徴収税額表の甲欄に該当する居住者となります。

□■━━━所得税の「扶養」の計算とは異なる点に注意━━━■□
定額減税の計算対象となる、同一生計配偶者および
扶養親族の考え方は以下のとおりです。

◎同一生計配偶者
・控除対象者(従業員本人)と生計を一にする
配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、
令和6年の合計所得金額が48万円以下
(給与収入のみの場合は、年収103万円以下)の方。

・所得者の合計所得金額(給与等の収入金額)が
900万円(1,095万円)を超える場合も対象に含まれる

※源泉控除対象配偶者ではあるが、
配偶者の合計所得金額(給与等の収入金額)が
48万円(103万円)を超える場合は、
定額減税の計算対象外となります。

◎扶養親族
所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく、
16歳未満の扶養親族も含まれます。

特に配偶者の場合には、配偶者特別控除の拡充により、
年収103万円を超えて働く配偶者も多いでしょうが、
定額減税に関しては年収103万円以下の配偶者のみが
対象となるためご注意ください。

□■━━━まとめ━━━■□
定額減税に関しては、
配偶者や扶養親族のカウントについて、
所得税計算とは異なる点もあるため注意が必要です。

給与所得者に対する定額減税については、
企業が給与計算業務を行う上で
大きな混乱を招く可能性があるため、
本年6月に向けて社内の理解を深めましょう。


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