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2025年12月号ワタナベ会計事務所だより

発行日:2025年12月01日
いつもお世話になっております。

年の瀬も近く何かと忙しい季節ですが、
お変わりございませんでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2025年12月の税務
価格転嫁が法的に守られる中小受託事業者の交渉力強化
所長より
所長より

2025年12月の税務

12月10日(水)
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付

翌年1月5日:2025年12月27日から2026年1月4日まで閉庁日のため
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

価格転嫁が法的に守られる中小受託事業者の交渉力強化

◆改正下請法で何が変わるのか
 令和8年1月1日施行の新・下請法(正式名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)では、発注側と受注側との価格交渉が法的に義務づけられます。中小受託事業者がコスト増を理由に価格見直しを申し出た際、委託事業者が正当な協議を拒否することは、今後違法行為とみなされる可能性があります。
 この改正により、価格交渉の「結果」ではなく「交渉の姿勢」自体が法の監視対象となるため、価格転嫁を申し出ることが実務上の正当権利として明確になります。

◆対象事業者と規制の範囲拡大
 今回の改正では、保護対象となる中小受託事業者の基準が見直され、従来の「資本金要件」に加えて「従業員数基準」が導入されます。これにより形式上は大企業に見えるが実質的には中小規模の事業者が保護対象に含まれるようになり、適用範囲が実務に即して拡大されます。

◆手形廃止で資金繰りが安定化
 支払い方法に関しても大きな変更が加えられます。新法では、手形による支払が原則禁止され、代金は現金で支払うことが義務づけられます。これにより、支払期日から現金化まで最大で120日かかっていた従来の手形取引から脱却し、最長でも60日以内の現金回収が可能になります。
 この改正は、資金繰りに不安を抱える受託側の経営安定に直結するものであり、とりわけ仕入額の大きい製造業や工事業、物流業などの中小企業にとっては日常的なキャッシュフロー改善に直結する重要な施策となります。

◆物流業者への明確な保護も
 さらに、これまで下請法の枠外であった「運送委託」も新たに適用対象として明記されました。発荷主が運送業者に対して直接委託を行う場合、運送業者は法的に保護される立場となります。
 たとえば荷役や荷待ちを無償で強いられるような取引、燃料費高騰に対する価格交渉の拒否なども、今後は法の対象として是正が可能となります。中小の運送業者にとっては、契約内容の明確化と価格転嫁の要求が制度的に支えられることで、収益構造の見直しと労務改善のきっかけにもなり得ます。
参考URL:
公正取引委員会HP
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html?utm_source=chatgpt.com
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinko/jyutaku.html?utm_source=chatgpt.com

所長より

※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著「ブログ:毎度さまです!」にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。                                           

                       所長 税理士 渡邉 也寸志
参考URL:
所長のブログ
https://ameblo.jp/asahikawa-watanabekaikei/
ワタナベ会計事務所HP
https://www.kaikei-home.com/watanabekaikei/

所長より

※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著「ブログ:毎度さまです!」にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。                                           

                       所長 税理士 渡邉 也寸志
参考URL:
所長のブログ
https://ameblo.jp/asahikawa-watanabekaikei/
ワタナベ会計事務所HP
https://www.kaikei-home.com/watanabekaikei/
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