旭川の税理士・事業再生士補(ATP)渡邉也寸志です。税務から経営・労務まで幅広くサポート致します! 「むずかしいことを、わかりやすく」お伝えする会計事務所です!
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2026年1月号ワタナベ会計事務所だより

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
新しい一年が、皆さまにとって実り多い年となりますようお祈り申し上げます。
それでは、1月号の事務所だよりをお届けします。
目次
2026年1月の税務
年末調整・確定申告の「よくある勘違い」 1月のうちに誤解を正して準備完了へ
所長より

2026年1月の税務

1月13日(火曜日)
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

2月2日(月):1月31日及び2月1日が閉庁日のため
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)

年末調整・確定申告の「よくある勘違い」 1月のうちに誤解を正して準備完了へ

◆年末調整は給与所得の精算に限られます。医療費・寄附・投資・副業・不動産など、会社が把握できない情報は確定申告で反映しない限り手取りは増えません。1月のうちに誤解を解き、還付チャンスを逃さない準備を。
■ 申告が“必要”な代表例
・給与以外の所得が20万円超(副業・原稿料・暗号資産等)
・2か所以上から給与を受けた/途中退職で年末調整なし
・住宅ローン控除の初年度
・特定口座源泉なし・一般口座で株の利益/損益通算・繰越を使う
・配当の課税方式を有利に選びたい/国外所得がある
■ 申告で“有利”になりやすい例
医療費控除・セルフメディケーション、ふるさと納税(寄附金控除)、iDeCo/小規模企業共済、雑損控除、住宅・省エネ改修の税額控除、配当の総合/分離選択など。
■ ワンストップ特例の落とし穴
対象は「申告不要の給与所得者」かつ「寄附先5自治体以内」。医療費控除や株の通算を申告するなら、寄附は申告でやり直しが原則。
■ 今すぐToDo(1月中)
①医療費明細・寄附受領証・ドラッグストア対象品の控え
②源泉徴収票・支払調書・特定口座年間取引報告書・暗号資産損益
③住宅ローン年末残高証明・登記/請負控え
④iDeCo・小規模共済の払込証明
⑤マイナンバー・還付口座・e-Tax準備
■ ミニFAQ(誤解あるある)
Q. 年末調整で全部完了? → いいえ。上記は申告で反映。
Q. 特定口座(源泉あり)は放置でOK? → 有利選択の余地あり。
Q. 退職金は申告不要? → 申告書未提出なら有利更正の余地。
Q. 副業が赤字なら関係ない? → 損益通算・繰越で将来軽減。
Q. 住民税は自動で最適? → 配当の住民税方式など要選択。
■ スケジュール
・還付申告:2026/1/1から5年以内(早いほど入金も早い)
・申告期間:2026/2/16から3/16(予定)
・住民税は翌年6月から反映。方式選択の影響を忘れずに。

所長より

※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著「ブログ:毎度さまです!」にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。                                           

                     所長 税理士 渡邉 也寸志

参考URL:
ワタナベ会計事務所HP
https://www.kaikei-home.com/watanabekaikei/
所長のブログ
https://ameblo.jp/asahikawa-watanabekaikei/
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