旭川の税理士・事業再生士補(ATP)渡邉也寸志です。税務から経営・労務まで幅広くサポート致します! 「むずかしいことを、わかりやすく」お伝えする会計事務所です!
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

事務所だより:

2026年7月号ワタナベ会計事務所だより

発行日:2026年06月24日
いつもお世話になっております。

旭川でも木々の緑が濃くなり、短い夏の訪れを感じる季節となりました。
7月は地域の人の動きも活発になり、事業者の皆さまにとっても何かと慌ただしい時期かと存じます。

暑さが増す時期でもありますので、体調管理には十分ご留意ください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年7月の税務

7月10日(金)
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月15日(水)
●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日(金)
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

小規模事業者持続化補助金の第20回公募が予定されています

◆小規模事業者持続化補助金 第20回公募について
〜販路開拓・広告宣伝を検討している事業者の方へ〜
小規模事業者にとって、売上を伸ばすための販路開拓や広告宣伝は重要な経営課題です。しかし、ホームページの作成・改修、チラシやパンフレットの作成、店舗改装、看板設置、展示会出展などには、一定の費用がかかります。
このような取り組みに活用できる代表的な補助金が、「小規模事業者持続化補助金」です。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自ら作成した経営計画に基づき、販路開拓や業務効率化に取り組む場合に、その費用の一部を補助する制度です。単なる経費補助ではなく、「今後どのように売上を伸ばしていくか」「どのような顧客層を開拓していくか」といった経営計画が重視されます。
第20回公募では、申請受付開始が令和8年11月5日、申請締切が令和8年12月15日17時とされています。また、申請に必要となる「事業支援計画書」の発行受付締切は令和8年12月4日です。この書類は、地域の商工会または商工会議所に依頼して発行を受ける必要があります。
そのため、締切直前に準備を始めると、書類の取得や計画内容の整理が間に合わない可能性があります。申請を検討される場合は、早めに商工会・商工会議所への相談、見積書の取得、事業計画の作成を進めておくことが大切です。
対象となる取り組みとしては、ホームページ作成、チラシ作成、店舗改装、看板設置、新商品・新サービスのPR、展示会出展などが考えられます。特に、新しいお客様を増やしたい、店舗の見直しをしたい、販売促進に力を入れたいという事業者にとっては、活用を検討する価値があります。
ただし、補助金は申請すれば必ず採択されるものではありません。また、対象となる経費や実施期間、申請要件には細かなルールがあります。
販路開拓や広告宣伝、店舗改善などを検討されている方は、早めに制度内容を確認し、自社の取り組みに活用できるか検討してみてはいかがでしょうか。

※本記事は令和8年6月時点の公表情報を基に作成しております。制度内容やスケジュール等は変更される場合がありますので、実際の申請にあたっては最新の公募要領をご確認ください。


参考URL:
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260527002.html

所長より

※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著「ブログ:毎度さまです!」にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
                                           
                   所長 税理士 渡邉 也寸志
参考URL:
ワタナベ会計事務所HP
https://www.kaikei-home.com/watanabekaikei/
所長のブログ
https://ameblo.jp/asahikawa-watanabekaikei/
事務所だより:
お気軽にお問い合わせください。
ワタナベ会計事務所(渡邉也寸志税理士事務所)
電話:0166-35-7171
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム