インボイス制度では、原則として、インボイス発行事業者以外からの仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができません。
ただし、制度開始後すぐに全額控除不可とすると実務への影響が大きいため、免税事業者等からの課税仕入れについて、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
現在は、令和5年10月1日から令和8年9月30日まで、仕入税額相当額の80%を控除できる扱いです。
これが、令和8年10月1日以後は70%控除に引き下げられます。
その後も、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%へと段階的に縮小され、令和13年10月以後は控除できなくなる予定です。
特に、個人事業主、フリーランス、外注先、家主など、インボイス登録をしていない相手先との取引が多い事業者は注意が必要です。
控除割合が下がることで、同じ支払額でも消費税の納税額が増える可能性があります。
また、会計ソフトの税区分設定も確認しておきましょう。
令和8年10月以降の取引について、これまでの「80%控除対象」のまま入力してしまうと、消費税額の計算誤りにつながるおそれがあります。
経過措置を適用するためには、帳簿と請求書等の保存が必要です。
帳簿には、「免税事業者からの仕入れ」「70%控除対象」など、経過措置の対象であることが分かる記載も求められます。
今のうちに、インボイス未登録の取引先の有無、会計ソフトの設定、消費税納税額への影響を確認しておくと安心です。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年7月時点の公表情報を基に作成しております。制度内容は変更される場合がありますので、最新情報をご確認ください。