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2026年8月号ワタナベ会計事務所だより

発行日:2026年07月24日
いつもお世話になっております。

猛暑の毎日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2026年8月の税務
インボイス経過措置の見直しについて〜令和8年10月から80%控除が70%控除へ
代表メールアドレス変更のお知らせ

2026年8月の税務

8月10日(月)
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日(月)
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

インボイス経過措置の見直しについて〜令和8年10月から80%控除が70%控除へ

インボイス制度では、原則として、インボイス発行事業者以外からの仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができません。

ただし、制度開始後すぐに全額控除不可とすると実務への影響が大きいため、免税事業者等からの課税仕入れについて、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

現在は、令和5年10月1日から令和8年9月30日まで、仕入税額相当額の80%を控除できる扱いです。
これが、令和8年10月1日以後は70%控除に引き下げられます。
その後も、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%へと段階的に縮小され、令和13年10月以後は控除できなくなる予定です。

特に、個人事業主、フリーランス、外注先、家主など、インボイス登録をしていない相手先との取引が多い事業者は注意が必要です。
控除割合が下がることで、同じ支払額でも消費税の納税額が増える可能性があります。

また、会計ソフトの税区分設定も確認しておきましょう。
令和8年10月以降の取引について、これまでの「80%控除対象」のまま入力してしまうと、消費税額の計算誤りにつながるおそれがあります。

経過措置を適用するためには、帳簿と請求書等の保存が必要です。
帳簿には、「免税事業者からの仕入れ」「70%控除対象」など、経過措置の対象であることが分かる記載も求められます。

今のうちに、インボイス未登録の取引先の有無、会計ソフトの設定、消費税納税額への影響を確認しておくと安心です。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年7月時点の公表情報を基に作成しております。制度内容は変更される場合がありますので、最新情報をご確認ください。
参考URL:
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

代表メールアドレス変更のお知らせ

いつも大変お世話になっております。

このたび、当事務所が現在利用しておりますメールサービスの終了に伴い、令和8年(2026年)9月1日より、当事務所の代表メールアドレスを下記のとおり変更いたします。

【旧メールアドレス】
watanabekaikei@saturn.plala.or.jp
※令和8年8月31日をもって利用を終了いたします。

【新メールアドレス】
watanabe@watanabe-kaikei.jp
※令和8年9月1日以降は、こちらへお送りください。

お手数をおかけいたしますが、メールアドレス帳等のご登録内容を変更していただきますようお願い申し上げます。

なお、各職員が使用しておりますメールアドレスにつきましては、ドメイン移行後も変更はございません。

今後とも変わらぬお付き合いを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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ワタナベ会計事務所
所長・税理士 渡邉 也寸志
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