北海道の最低賃金が、令和8年10月1日から時間額1,131円に改定されます。現在の1,075円から56円の引上げとなります。
最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、臨時職員など、北海道内の事業場で働く原則すべての労働者に適用されます。
時給制の従業員については比較的確認しやすいですが、注意したいのが月給制の従業員です。月給の場合も、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均の所定労働時間で割り、時間額に換算して1,131円以上となっているかを確認する必要があります。
また、最低賃金を確認する際には、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜割増賃金、賞与などは原則として最低賃金の計算に含まれません。このため、「月給総額では1,131円を上回っている」と思っていても、計算し直すと最低賃金を下回るケースがあります。
特に、最低賃金に近い水準で給与を設定している会社では、基本給だけでなく、各種手当を含めた賃金構成を確認しておきましょう。試用期間中や研修期間中の賃金についても同様に注意が必要です。
さらに、現在ハローワーク等で求人を行っている場合には、10月1日以降の求人賃金が新しい最低賃金を下回らないよう、求人内容の見直しも必要です。
最低賃金の引上げは給与額だけでなく、社会保険料や人件費全体にも影響します。対象となる従業員がいる場合は、10月給与の計算前に賃金設定や給与ソフトの登録内容を確認しておきましょう。