旭川の税理士・事業再生士補(ATP)渡邉也寸志です。税務から経営・労務まで幅広くサポート致します! 「むずかしいことを、わかりやすく」お伝えする会計事務所です!
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2026年10月号ワタナベ会計事務所だより

発行日:2026年09月25日
いつもお世話になっております。

朝晩の冷え込みが感じられる季節になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年10月の税務

10月13日(火)
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日(木)
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

11月2日(月):10月31日及び11月1日が閉庁日のため
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)

北海道最低賃金が1,131円に改定されます〜令和8年10月1日から適用〜

北海道の最低賃金が、令和8年10月1日から時間額1,131円に改定されます。現在の1,075円から56円の引上げとなります。

最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、臨時職員など、北海道内の事業場で働く原則すべての労働者に適用されます。

時給制の従業員については比較的確認しやすいですが、注意したいのが月給制の従業員です。月給の場合も、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均の所定労働時間で割り、時間額に換算して1,131円以上となっているかを確認する必要があります。

また、最低賃金を確認する際には、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜割増賃金、賞与などは原則として最低賃金の計算に含まれません。このため、「月給総額では1,131円を上回っている」と思っていても、計算し直すと最低賃金を下回るケースがあります。

特に、最低賃金に近い水準で給与を設定している会社では、基本給だけでなく、各種手当を含めた賃金構成を確認しておきましょう。試用期間中や研修期間中の賃金についても同様に注意が必要です。

さらに、現在ハローワーク等で求人を行っている場合には、10月1日以降の求人賃金が新しい最低賃金を下回らないよう、求人内容の見直しも必要です。

最低賃金の引上げは給与額だけでなく、社会保険料や人件費全体にも影響します。対象となる従業員がいる場合は、10月給与の計算前に賃金設定や給与ソフトの登録内容を確認しておきましょう。
参考URL:
北海道労働局・最低賃金について
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/minimum_wage.html?utm_source=chatgpt.com

所長より

※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著「ブログ:毎度さまです!」にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。                                           

                       所長 税理士 渡邉 也寸志
参考URL:
ワタナベ会計事務所HP
https://www.kaikei-home.com/watanabekaikei/
所長のブログ
https://ameblo.jp/asahikawa-watanabekaikei/
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