横山雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Tax Account Office
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マンションのリフォ-ムと住宅借入金等の特別控除
単なる壁紙の張替や壁の塗装だけのような内装工事は該当しません。
区分所有建物の内、その人が区分所有する部分の床・階段又は壁の過半について行う「一定の修繕・模様替え」の工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築に該当しますが、その「一定の修繕・模様替え」とは次の何れかに該当することについて、建築士により証明されたものとされます。
① 区分所有する部分の間仕切り壁で、その一部について位置の変更を伴う室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え。
具体的には、フロ-リング床の張替え、畳床からフロ-リング床への張替えで、全床面積の半分以上の工事などをいいます。間仕切りはその位置を変えたり、取り外したり、新たに設ける工事をいいます。
② 区分所有する室内に面する壁で、その過半に及ぶ修繕・模様替えにあって遮音又は熱の損失防止の為の性能を向上させる為に行う修繕・模様替えを言います。
具体的には、遮音性を有する石膏ボ-ド・グラスウ-ル・遮音シ-トなどの特定の材料を新たに使用し、かつ、その為に適切な施行がなされているものをいいます。
また「熱の損失防止の為の性能を向上させるもの」とは一定の算式により算定した熱伝導抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。
その他の条件として
① この特別控除を受ける人は合計所得金額が3千万以下である必要があります。
② 増改築をしてから6か月以内に居住のように供し、適用を受ける年度の12月31日まで引き続き居住している必要があります。
③ この適用を受けるには、増改築後の床面積が50平方メ-トル以上でなければなりませんが、夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分の床面積だけでなく他の人の持分を含めて計算します。
区分所有建物の内、その人が区分所有する部分の床・階段又は壁の過半について行う「一定の修繕・模様替え」の工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築に該当しますが、その「一定の修繕・模様替え」とは次の何れかに該当することについて、建築士により証明されたものとされます。
① 区分所有する部分の間仕切り壁で、その一部について位置の変更を伴う室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え。
具体的には、フロ-リング床の張替え、畳床からフロ-リング床への張替えで、全床面積の半分以上の工事などをいいます。間仕切りはその位置を変えたり、取り外したり、新たに設ける工事をいいます。
② 区分所有する室内に面する壁で、その過半に及ぶ修繕・模様替えにあって遮音又は熱の損失防止の為の性能を向上させる為に行う修繕・模様替えを言います。
具体的には、遮音性を有する石膏ボ-ド・グラスウ-ル・遮音シ-トなどの特定の材料を新たに使用し、かつ、その為に適切な施行がなされているものをいいます。
また「熱の損失防止の為の性能を向上させるもの」とは一定の算式により算定した熱伝導抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。
その他の条件として
① この特別控除を受ける人は合計所得金額が3千万以下である必要があります。
② 増改築をしてから6か月以内に居住のように供し、適用を受ける年度の12月31日まで引き続き居住している必要があります。
③ この適用を受けるには、増改築後の床面積が50平方メ-トル以上でなければなりませんが、夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分の床面積だけでなく他の人の持分を含めて計算します。
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