横山雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Tax Account Office
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-役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ
4.減額
定期給与について、経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によって減額が行われた場合で、改定前の各支給期における支給額が同額で、かつ、改定後の各支給期における支給額が同額である場合は、定期同額給与とされます。例えば、3月決算法人において、毎月80万円であった役員報酬を、経営状況の悪化により毎月50万円に改定し、10月から減額して支給するようになったとした場合、4月から9月までが同額(80万円)で、減額後の10月から翌年3月まで同額(50万円)であれば、これに該当することになります。
5.継続的供与の経済的利益
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が、毎月おおむね一定であるものは、定期同額の給与とされます。
6.過大役員給与等の損金不算入
役員給与について、たとえ定期同額給与に該当する場合であったとしても、不相当に高額な部分の金額(過大役員給与)については、損金不算入となります。また、事実を隠蔽し、または、仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額についても、損金不算入となります。
定期給与について、経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によって減額が行われた場合で、改定前の各支給期における支給額が同額で、かつ、改定後の各支給期における支給額が同額である場合は、定期同額給与とされます。例えば、3月決算法人において、毎月80万円であった役員報酬を、経営状況の悪化により毎月50万円に改定し、10月から減額して支給するようになったとした場合、4月から9月までが同額(80万円)で、減額後の10月から翌年3月まで同額(50万円)であれば、これに該当することになります。
5.継続的供与の経済的利益
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が、毎月おおむね一定であるものは、定期同額の給与とされます。
6.過大役員給与等の損金不算入
役員給与について、たとえ定期同額給与に該当する場合であったとしても、不相当に高額な部分の金額(過大役員給与)については、損金不算入となります。また、事実を隠蔽し、または、仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額についても、損金不算入となります。
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