横山雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Tax Account Office
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特定遺贈と包括遺贈の違い
遺贈とは、遺言によって特定の人(受遺者)に財産的な利益を与えることをいいます。
遺言は、相手方の承諾を得ることを必要とせず自分自身の単独判断にて行うことができます。遺言の効力が生ずるのは、遺言者が死亡したときです。遺言の形式には、特定遺贈と包括遺贈があります。
1.特定遺贈
具体的に財産を指定して遺贈することをいいます。
例えば「○区△町○丁目△番○号所在の宅地○○○㎡はAに与える」というように、どの財産が誰に遺贈されるのかが明確に指定されます。
また、遺言による財産処分について抽象的割合で示すのではなく、特定の財産を示してする遺贈によって財産を受ける者を特定受遺者といいます。
2.包括遺贈
その割合にしたがって、相続人と共に遺産の分割協議を行って具体的な財産を取得します。民法では包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされます。
3.設問による差異
相続人でない第三者Mが遺贈によって土地を取得しました。Mは、遺言作成者が滞納した公租公課を納付する義務があるでしょうか。
特定遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人の納税義務を直接承継として滞納税金を納付する義務はありません。但し、ケ-スによっては第二次納税義務者として特定の場合に納税義務を負うことはありえます。包括遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人が納付すべき公租公課につき、包括遺贈による取得財産の額を限度として承継し、納付義務を負うことになります。なお、遺言書の作成費や遺言の執行費用は、税務上の経費性は持ちません。
遺言は、相手方の承諾を得ることを必要とせず自分自身の単独判断にて行うことができます。遺言の効力が生ずるのは、遺言者が死亡したときです。遺言の形式には、特定遺贈と包括遺贈があります。
1.特定遺贈
具体的に財産を指定して遺贈することをいいます。
例えば「○区△町○丁目△番○号所在の宅地○○○㎡はAに与える」というように、どの財産が誰に遺贈されるのかが明確に指定されます。
また、遺言による財産処分について抽象的割合で示すのではなく、特定の財産を示してする遺贈によって財産を受ける者を特定受遺者といいます。
2.包括遺贈
その割合にしたがって、相続人と共に遺産の分割協議を行って具体的な財産を取得します。民法では包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされます。
3.設問による差異
相続人でない第三者Mが遺贈によって土地を取得しました。Mは、遺言作成者が滞納した公租公課を納付する義務があるでしょうか。
特定遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人の納税義務を直接承継として滞納税金を納付する義務はありません。但し、ケ-スによっては第二次納税義務者として特定の場合に納税義務を負うことはありえます。包括遺贈であった場合は、Mは遺言者である被相続人が納付すべき公租公課につき、包括遺贈による取得財産の額を限度として承継し、納付義務を負うことになります。なお、遺言書の作成費や遺言の執行費用は、税務上の経費性は持ちません。
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