横山雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Tax Account Office
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-役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅰ
1.役員給与の損金算入
平成18年度の税制改正において、役員給与に関する大幅な改正が行われ、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、役員に対する給与(退職給与・使用人兼務役員に対する使用人給与等は除きます)のうち、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与で一定のもの、以外のものについては損金不算入とされました。
2.定期同額給与
損金の額に算入することができる役員に対する定期同額給与とは「支給時期が一月以下の一定の期間ごとで、その支給時期における支給額が同額である給与」とされています。これは、改正前の役員報酬に相当するもので、例えば毎月25日に80万円ずつ支給する給与がこれに該当することになります。なお、非常勤役員に対して、年一回や年二回支給する給与については、支給時期が一月以下の一定の時期ごとではないため、定期同額給与には該当しないことになりますので、注意する必要があります。
3.増額改定
定期給与について、事業年度開始の日から3ヶ月以内に改定が行われ、改定前の各支給期における支給額が同額で、かつ、改定後の各支給期における支給額が同額である場合は、定期同額給与とされています。例えば、3月決算法人において、毎月80万円であった役員報酬を、5月の株主総会で毎月100万円に改定し、6月から増額して支給するようになった場合、4月から5月までが同額(80万円)で、6月から翌年3月までが同額(100万円)であれば、これに該当することになります。
平成18年度の税制改正において、役員給与に関する大幅な改正が行われ、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、役員に対する給与(退職給与・使用人兼務役員に対する使用人給与等は除きます)のうち、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与で一定のもの、以外のものについては損金不算入とされました。
2.定期同額給与
損金の額に算入することができる役員に対する定期同額給与とは「支給時期が一月以下の一定の期間ごとで、その支給時期における支給額が同額である給与」とされています。これは、改正前の役員報酬に相当するもので、例えば毎月25日に80万円ずつ支給する給与がこれに該当することになります。なお、非常勤役員に対して、年一回や年二回支給する給与については、支給時期が一月以下の一定の時期ごとではないため、定期同額給与には該当しないことになりますので、注意する必要があります。
3.増額改定
定期給与について、事業年度開始の日から3ヶ月以内に改定が行われ、改定前の各支給期における支給額が同額で、かつ、改定後の各支給期における支給額が同額である場合は、定期同額給与とされています。例えば、3月決算法人において、毎月80万円であった役員報酬を、5月の株主総会で毎月100万円に改定し、6月から増額して支給するようになった場合、4月から5月までが同額(80万円)で、6月から翌年3月までが同額(100万円)であれば、これに該当することになります。
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