吉里政雄税理士事務所は長年の相続、生前贈与の事例に基づいてお客様の節税等のご要望に全力で取り組んでいきます。那覇市、浦添市、その外沖縄中南部を中心に相続、生前雑徭、遺言書案件をお引き受けいたします。
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報酬体系

相続税申告の報酬   ⇒  遺産総額×0.5%
(例)遺産総額 100,000千円の場合
 100,000千円×0.5%(0.005)=500,000円(税別)
(注)これには提携した他の士業の報酬は含まれていません。
(特徴)
 ●報酬の相場が0.5%で報酬体系がわかりやすい。
 ●財産の評価をご自分で計算してくる方については報酬を減額する場合がございます。
 ●報酬には、遺産分割協議書の作成も含まれています。
■相続税申告手数料は、これまで税理士会連合会で上限が定められていましたが、規制緩和で自由化されました。
その結果当該手数料は税理士事務所によって異なるのみならず、納税者である相続人にわかりにくなっています。
当事務所ではそのようなわかりにくさを取り払ってシンプルにしました。
■遺産総額とは、
①借入金等の債務を控除する前の金額です。
②また、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用による控除額を控除する前の金額です。
■相続財産が、株式等がなく不動産と現預金等である場合の簡便的な計算方法
(例)土地の固定資産税評価額 210,000千円
   家屋の固定資産税評価額   20,000千円
   現金           10,000千円
  ①土地の評価  210,000千円÷0.7×0.8=240,000千円
  ②家屋の評価   20,000千円×1.0=20,000千円
  ③現金               10,000千円
   合計              270,000千円
 (手数料)    270,000×0.5%(0.005)=1,350千円
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相続、贈与に強い吉里政雄税理士事務所
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