吉里政雄税理士事務所は長年の相続、生前贈与の事例に基づいてお客様の節税等のご要望に全力で取り組んでいきます。那覇市、浦添市、その外沖縄中南部を中心に相続、生前雑徭、遺言書案件をお引き受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

事務所案内

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

[平成25年4月1日現在法令等]
1 特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
3 適用を受けるための手続
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し  ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。  上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。  居住用不動産の評価方法は、土地家屋の評価をご覧ください。
(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の3)
お気軽にお問い合わせください。
相続、贈与に強い吉里政雄税理士事務所
電話:098-867-2390
受付時間:

9:00~17:00(平日)