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(後編)税務調査での事前通知が不要な具体例を通達に明示!



(前編からのつづき)

 それぞれに該当する場合の具体例については、先般国税庁が公表した税務手続きに関する通達案において明示されております。
 通達案によりますと、(A)については、
①改正通則法第127条第2号または同条第3号に掲げる行為(偽りの答弁や偽りの帳簿の提出など)を行うことを助長することが合理的に推認される場合
②調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合
③調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、または偽造することが合理的に推認される場合など5例があげられております。
 
 また、(B)については、
①税務代理人以外の第三者が調査立会いを求めるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが合理的に推認される場合
②事前通知を行うため相応の努力をして電話等による連絡を行おうとしたものの、応答を拒否され、または応答がなかった場合
③事業実態が不明であるため、実地に臨場した上で確認しないと事前通知先が判明しない等、事前通知が困難な場合などがあげられております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2013年1月3日更新
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