吉里政雄税理士事務所は長年の相続、生前贈与の事例に基づいてお客様の節税等のご要望に全力で取り組んでいきます。那覇市、浦添市、その外沖縄中南部を中心に相続、生前雑徭、遺言書案件をお引き受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

事務所案内

相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(国税庁) この制度の注意点は贈与した金額が相続のときは相続財産に加算されて相続税がかかることです。すなわち、税金がかからないわけでなく、相続の時点まで課税を延期したにすぎないことです。相続が発生したときにも相続税がかからないケースの場合は何の問題もありません。しかし、相続税がかかるケースの場合はトラブルの可能性もあります。当事務所も原則として前者にかぎってこの制度の利用をすすめております。
お気軽にお問い合わせください。
相続、贈与に強い吉里政雄税理士事務所
電話:098-867-2390
受付時間:

9:00~17:00(平日)