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★事務所だより12月号★

発行日:2013年12月24日
いつもお世話になっております。

クリスマスツリーが美しく飾られている今日このごろ、
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成25年12月の税務

12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付

12/20
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1/6
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

改正点と誤りやすい事項 平成25年分年末調整の確認

 本年も年末調整を行う時期になりました。年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。
 今年は所得控除等についての改正はありませんが、復興税の導入もあり、昨年と比べて変わった点、また誤りやすい事項についても少しふれてみたいと思います。

◆昨年と比べて変わった点
(1)復興特別所得税の導入で、所得税の源泉徴収義務者は、毎月の給与や賞与について、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額)の合計額を徴収し、納付しています。
 したがって、年末調整は、所得税及び復興特別所得税額の合計額で行います。
(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の定額とすることとされました。
 今まで青天井だった給与所得控除額は、上限245万円で打ち止めとされることになりました。
(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

◆誤りやすい事例
(1)遺族年金は非課税所得であるにもかかわらずそれ含めて合計所得金額を算定していた。
 遺族年金を除いてところで合計所得金額を算定します。
(2)本人が生命保険料等を支払っており、かつ、保険金の受取人は本人又はその配偶者その他の親族であるにもかかわらず、契約者になっていないことから生命保険料控除の対象としていなかった。
 契約者の有無にかかわらず、本人が保険料等を負担し、保険金の受取人が本人又は配偶者その他の親族である限り、生命保険料控除の対象とすることができます。
(3)生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払ったにもかかわらず社会保険料控除の対象としていなかった。
 年金から特別徴収されていないので社会保険料控除の対象とすることができます。

離婚年金分割の誤解

◆離婚時の年金分割とは
 年金分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険や共済組合の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間の分割を認めるというものです。分割は平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。分割に当たり、間違えやすいケースを見てみます。

◆夫の年金全額が分割対象という誤解
 分割は厚生年金(報酬比例部分)や共済組合(職域部分を含む)が対象で基礎年金部分には影響しません。ですから自営業等でずっと国民年金しか加入していなければ分割できませんし、厚年基金も代行部分以外は対象外です。対象期間も婚姻から離婚までの期間とされ、按分割合を決めるのは当事者各々の保険料の納付実績の比較をして標準報酬額の再評価で額の多い人が少ない人に分割を行います。ですから場合によっては夫が自営、妻が会社勤めで妻の方が夫より年金が多ければ夫に分割して渡すと言う事態もあるかもしれません。

◆専業主婦は無条件で2分の1と言う誤解
 平成20年4月から3号被保険者(専業主婦・夫)が請求すれば夫婦の合意がなくとも配偶者の厚生年金や共済年金の半分が受け取れる3号分割制度は、その対象はH20年4月以降の期間です。それ以前の期間分は話し合いが必要です。当事者間の合意ができない場合は求めに応じ、裁判所で定める事も出来ます。

◆分割後年金は自動的にもらえると言う誤解
 分割手続きは離婚した翌日から2年以内に「年金分割の為の情報提供請求書」や「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。これは分割する保険料納付記録だけを請求するのですから、実際に受給するのは受給期間を満たし、定められた受給開始年齢に達した時、年金の裁定請求書を提出して受け取る事になります。

◆元夫の死亡や妻の再婚で分割分は消滅と言う誤解
 分割年金は自分が再婚しても、元夫が死亡した時も保険料納付記録は消えません。又、事実婚の夫婦は婚姻期間の特定が困難と言う理由から基本的に分割の対象外とされています。但し、第3号被保険者として認定されていてH19年4月以降に関係が解消されたと認められる場合は対象となります。
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