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相続税 申告期限延長に注意 10カ月以内でも書類提出 2009年6月2日
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相続税 申告期限延長に注意 10カ月以内でも書類提出
要件に該当すれば、申請なく適用が受けられる「相続税の申告期限の延長」の特例。平成20年10月1日から同21年3月31日に亡くなった、会社の代表権を持っていた被相続人から、非上場株式や出資を相続した場合に、自動的に相続税の申告期限が同22年2月1日まで延長されるというものです。
遺産に非上場株式などが含まれていなくても、生前に「特定受贈同族会社株式等」か「特定同族株式等」のどちらかの贈与を受けていれば適用されます。同21年度税制改正で「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が新設されたことにより、同特例の制定を待っていた人に対して、利便を図るため設けられました。
延長の適用を受けるためにとくに事前申請は必要とされませんが、相続税の申告時に被相続人が代表権を有していたことを示す書類を提出する必要があることが、このほど当局が発表したQ&Aにより明らかにされました。この書類は死亡の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行い、かつ「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」を適用する予定がない場合でも提出しなければいけないとされています。「納税猶予の特例適用を考えていないから関係ない」というわけにはいかないようです。(エヌピー通信社)
遺産に非上場株式などが含まれていなくても、生前に「特定受贈同族会社株式等」か「特定同族株式等」のどちらかの贈与を受けていれば適用されます。同21年度税制改正で「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が新設されたことにより、同特例の制定を待っていた人に対して、利便を図るため設けられました。
延長の適用を受けるためにとくに事前申請は必要とされませんが、相続税の申告時に被相続人が代表権を有していたことを示す書類を提出する必要があることが、このほど当局が発表したQ&Aにより明らかにされました。この書類は死亡の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行い、かつ「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」を適用する予定がない場合でも提出しなければいけないとされています。「納税猶予の特例適用を考えていないから関係ない」というわけにはいかないようです。(エヌピー通信社)
2009年6月2日更新
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