ようこそ!税理士行政書士 三輪泰紘事務所のホームページへ
税理士行政書士 三輪泰紘事務所
-
ニュース
-
【時事解説】先行指標を見つけコントロールする 2005年6月27日
-
平成21年度路線価公表。全国平均が4年ぶりの下落。 2009年7月7日
-
戻ってこないゴルフ会員権の預託金は単純損金 2005年8月8日
-
【weekly】相手を見極めるコツ 2006年8月28日
-
要チェック。「役員給与に関する質疑応答事例」 2006年12月28日
-
減価償却における償却額の端数処理に注目 2007年7月3日
-
定期同額給与改定が認められる特別な事情とは? 2008年6月30日
-
新しい減価償却制度での「機械装置」区分の選択 2008年8月6日
-
地方法人特別税が10月から開始 2008年9月2日
-
社長が会社にお金を貸し付けた場合 2008年11月4日
-
マンション値引サービスで課税関係も 2008年11月19日
-
裁判員制度の日当は「雑所得」 2008年12月2日
-
住宅ローン減税大幅拡充 長期優良住宅ならさらに恩恵 2009年2月2日
-
地方法人特別税スタート 5月以降の中間申告から 2009年5月8日
-
相続税 申告期限延長に注意 10カ月以内でも書類提出 2009年6月2日
-
ネットオークションの売上は確定申告の必要有り!? 2005年6月30日
-
-
案内板
-
リンク集
- NAVITIMEナビタイム
ニュース
定期同額給与改定が認められる特別な事情とは?
平成18年度の税制改正で導入された「定期同額給与」については、まだ運用面で判断に困る場合がときどきあります。定期同額給与とは、「支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与」(法法34-1-1)をいい、一般的には毎月の役員報酬がこれにあたります。
その判断に困ることのひとつが、事業年度内における定期同額給与の改定です。基本的に、定期同額給与の改定は事業年度開始の日から3ヶ月以内に行なう必要があります。これ以外で改定が認められるのは、(1)役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更等による改定、(2)経営の状況が著しく悪化したこと等による改定、そして、(3)改定が3ヶ月経過後になることについて「特別の事情がある」ときです。
このたび国税庁が公表した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の趣旨説明」では、(3)における「特別の事情がある」と認められる場合について具体的な説明がされています。
それによると、「特別の事情があると認められる場合とは、役員給与の額の改定につき組織面、予算面又は人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当するものと解される」ということで、法人税基本通達(9-2-12の2)において具体的な例示がされています。
■全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと
■監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと
■法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと
要するに、一般的な法人においては、「特別の事情がある」と認められる場合が発生するケースはほとんどないということです。また、このような事情がある場合においても、「継続して毎年所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が臨時改定事由または業績悪化改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しないことになる」ので留意する必要があるとされています。
その判断に困ることのひとつが、事業年度内における定期同額給与の改定です。基本的に、定期同額給与の改定は事業年度開始の日から3ヶ月以内に行なう必要があります。これ以外で改定が認められるのは、(1)役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更等による改定、(2)経営の状況が著しく悪化したこと等による改定、そして、(3)改定が3ヶ月経過後になることについて「特別の事情がある」ときです。
このたび国税庁が公表した「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の趣旨説明」では、(3)における「特別の事情がある」と認められる場合について具体的な説明がされています。
それによると、「特別の事情があると認められる場合とは、役員給与の額の改定につき組織面、予算面又は人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当するものと解される」ということで、法人税基本通達(9-2-12の2)において具体的な例示がされています。
■全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと
■監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと
■法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと
要するに、一般的な法人においては、「特別の事情がある」と認められる場合が発生するケースはほとんどないということです。また、このような事情がある場合においても、「継続して毎年所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が臨時改定事由または業績悪化改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しないことになる」ので留意する必要があるとされています。
- 参考URL:国税庁 該当情報
2008年6月30日更新
<<HOME