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減価償却における償却額の端数処理に注目
税額の計算時に生じた端数の丸め処理(切上げ、切捨て、四捨五入)については、国税通則法や各税法、およびその関連法令、通達、総務省通知などで個別に規定等がされています。しかし、全ての税額計算時の端数処理について丸め処理が規定されているわけではありません。
端数処理の丸め処理が規定されていない場合、その丸め処理をどうするかについては諸説あります。たとえば、「国税通則法の課税標準の規定(原則切り捨て)に準ずるべきだ」とか「規定しないということは端数は存在しないということだから切捨てが正しい」「規定していないと言うことは好きにして良いということだ」「四捨五入が合理的」などです。つまり、その丸め処理が認められるかどうかはケースバイケースになっていて、通常のケースでは少額の影響しかでないので、問題になることが少ないのです。
端数処理の処理が規定されていないもののひとつに、減価償却における償却限度額の計算があります。償却限度額を計算するときには、必ずといっていいほど小数点以下の端数が生じます。この端数の丸め処理については切捨て計算するのが一般的ですが、これについても「償却『限度』額の計算なのだから、切り捨てが当たり前」「四捨五入でも十分合理的だ」「有利な切り上げ方式でも構わない」とさまざまな意見があるようです。ただ、影響額が1円のことですから、正直あまり気にすることはありませんでした。
しかし、最近、この償却限度額の端数丸め処理が注目されてきています。それというのも、平成19年度税制改正においては、減価償却資産を残存価額1円まで償却して良いことになり、改正(平成19年3月31日)以前に取得した資産についても、95%償却後の残り5%の未償却額から1円を除いた額について、翌年度から5年間で償却(5年均等償却)できるようになりました。ところが、償却限度額計算における丸め処理の方法によっては、償却期間が変わってしまうことが明らかになったのです。
たとえば、300万円の資産の場合、残存価額5%は15万円。ここから1円を除いた14万9999円を償却していくのですが、その場合の償却限度額の計算式は[14万9999円÷12/60](個人の場合は14万9999円÷5)となり、切捨て計算した場合は2万9999円、切上げ(四捨五入)計算の場合は3万円が償却限度額になります。
ところが、切捨ての場合の償却限度額2万9999円で毎年償却したケースでは、5年経過しても14万9995円しか償却できません。14万9999円-14万9995円の4円は6年目に償却するしかないのです。これでは、5年均等償却は「看板に偽りあり」になってしまいます。一方、切上げ(四捨五入)で償却限度額を計算した場合では、無事(?)、5年で償却が終了するのです。
こうしたことから、償却限度額の端数丸め処理が注目されているのですが、実際にはそれほど税額に影響するわけではありません。
端数処理の丸め処理が規定されていない場合、その丸め処理をどうするかについては諸説あります。たとえば、「国税通則法の課税標準の規定(原則切り捨て)に準ずるべきだ」とか「規定しないということは端数は存在しないということだから切捨てが正しい」「規定していないと言うことは好きにして良いということだ」「四捨五入が合理的」などです。つまり、その丸め処理が認められるかどうかはケースバイケースになっていて、通常のケースでは少額の影響しかでないので、問題になることが少ないのです。
端数処理の処理が規定されていないもののひとつに、減価償却における償却限度額の計算があります。償却限度額を計算するときには、必ずといっていいほど小数点以下の端数が生じます。この端数の丸め処理については切捨て計算するのが一般的ですが、これについても「償却『限度』額の計算なのだから、切り捨てが当たり前」「四捨五入でも十分合理的だ」「有利な切り上げ方式でも構わない」とさまざまな意見があるようです。ただ、影響額が1円のことですから、正直あまり気にすることはありませんでした。
しかし、最近、この償却限度額の端数丸め処理が注目されてきています。それというのも、平成19年度税制改正においては、減価償却資産を残存価額1円まで償却して良いことになり、改正(平成19年3月31日)以前に取得した資産についても、95%償却後の残り5%の未償却額から1円を除いた額について、翌年度から5年間で償却(5年均等償却)できるようになりました。ところが、償却限度額計算における丸め処理の方法によっては、償却期間が変わってしまうことが明らかになったのです。
たとえば、300万円の資産の場合、残存価額5%は15万円。ここから1円を除いた14万9999円を償却していくのですが、その場合の償却限度額の計算式は[14万9999円÷12/60](個人の場合は14万9999円÷5)となり、切捨て計算した場合は2万9999円、切上げ(四捨五入)計算の場合は3万円が償却限度額になります。
ところが、切捨ての場合の償却限度額2万9999円で毎年償却したケースでは、5年経過しても14万9995円しか償却できません。14万9999円-14万9995円の4円は6年目に償却するしかないのです。これでは、5年均等償却は「看板に偽りあり」になってしまいます。一方、切上げ(四捨五入)で償却限度額を計算した場合では、無事(?)、5年で償却が終了するのです。
こうしたことから、償却限度額の端数丸め処理が注目されているのですが、実際にはそれほど税額に影響するわけではありません。
2007年7月3日更新
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