-
田中英二税理士事務所とは
-
所長の独り言
- 今月の税務 2010年2月9日
- 市民税について 2008年1月23日
- 共有でもえらい違い! 不動産の共有と株式 2007年11月22日
- 改正された減価償却の償却方法についての考え方 2007年6月18日
- 年金について 2007年6月18日
- 役員給与について 2006年7月4日
- 改正法人税法における役員給与等の諸問題② 2006年6月17日
- 改正法人税法における役員給与等の諸問題① 2006年6月17日
- 会社内改革 2005年9月12日
- 起業家の会社設立前の税務処理に特例措置あり 2005年8月10日
- 戻ってこないゴルフ会員権の預託金は単純損金 2005年8月2日
- 手形を振り出して寄付金を支出した場合 2005年7月30日
- 進む不動産の証券化 2004年11月5日
- 所得税59条について 2004年9月24日
- 利益を確保して税額を減らす方法 2004年9月9日
- 『勘定あって銭たらず』 とは? 2003年12月19日
- 本業をきわめる2 2003年9月12日
- 本業をきわめる その1 2003年8月26日
- いわゆる節税について 2003年6月25日
-
リンク集
所長の独り言
手形を振り出して寄付金を支出した場合
戦後60年を機に、慰霊祭などを執り行なう寺社が増えてきました。慰霊祭などを催す寺社の多くは、近隣企業、篤志家などから寄付を募るもので、経営者のなかには、この夏にいくつかの寺社に寄付をすることを決めている人も少なくありません。普通、寄付金は現金で支払うものですが、異例なケースとして約束手形を振出す形で寄付する会社が過去にありました。
手形払で寄付金を支出した場合に気になるのが、「手形を振出した期日に寄付金処理すべきなのか、それとも手形が決済された期日に処理すべきなのか」という点です。
法人税法上、寄付金の支出時期については、現実に金銭を支払ったとき(金銭以外の資産は、引渡し、または、所有権移転のとき)とされています。その具体的な取扱いについて見ると、①将来支払うべき寄付金を未払金に計上した場合は、「その未払金を現実に支払った日」②支払った寄付金を仮払金等として経理した場合は、「現実に支払った日」③寄付金の支払いために手形を振出した場合は、「その手形が決済された日」――という形で取り扱いが定められています。
したがって、手形払による寄付金は、その手形が決済されるまでは、支出がなかったものとして取り扱われるため、当期の寄付金にはなりません。
このような取扱いとなっているのは、寄付金自体が寄付者の任意による一方的な支払いという性格があるため、経理処理のいかんに係らず、現実に支払いが行われたときに初めて寄付があったものとすべき――と考えられているためです。
手形払で寄付金を支出した場合に気になるのが、「手形を振出した期日に寄付金処理すべきなのか、それとも手形が決済された期日に処理すべきなのか」という点です。
法人税法上、寄付金の支出時期については、現実に金銭を支払ったとき(金銭以外の資産は、引渡し、または、所有権移転のとき)とされています。その具体的な取扱いについて見ると、①将来支払うべき寄付金を未払金に計上した場合は、「その未払金を現実に支払った日」②支払った寄付金を仮払金等として経理した場合は、「現実に支払った日」③寄付金の支払いために手形を振出した場合は、「その手形が決済された日」――という形で取り扱いが定められています。
したがって、手形払による寄付金は、その手形が決済されるまでは、支出がなかったものとして取り扱われるため、当期の寄付金にはなりません。
このような取扱いとなっているのは、寄付金自体が寄付者の任意による一方的な支払いという性格があるため、経理処理のいかんに係らず、現実に支払いが行われたときに初めて寄付があったものとすべき――と考えられているためです。
2005年7月30日更新
<<HOME