全国において集落営農法人の法人形態の多くは「農事組合法人」です。その理由は、1人1票制で運営することや、作業量に応じて労賃を支払う従事分量配当を導入することの優位性などが挙げられます。
しかし、農事組合法人は、株式会社とは違って会社法で運用されるのではなく、「農業協同組合法」において、運用されます。一般的に聞かれる「従事分量配当」「事業分量配当」「出資加入金」などは、農協法の取り扱いとして特徴的なものです。
私は経営診断業務において多くの農業法人の決算書を預かるのですが、会計処理や法令違反状態になっている農事組合法人を見かけます。これらはすべて株式会社と同じように扱ってしまうことによる誤りです。
農事組合法人は会社法以外で運用される法人のため、専門的な知識が必要です。