相続・贈与の専門家にお任せください。

お知らせ

「相続税の申告は何をするの?」手続きの流れを分かりやすくご説明します

相続税の申告について

ご家族が亡くなられた後、悲しみの中でさまざまな手続きを進めていかなければならず、「何から始めればよいのか分からない」と感じられる方も多いかと思います。

相続税の申告もその一つで、聞き慣れない手続きや専門的な内容が多く、不安に思われることも少なくありません。

ここでは、相続税の申告までの大まかな流れについて、分かりやすくご説明いたします。


1 相続人の確認

まず最初に行うのが、「誰が相続人になるのか」の確認です。

亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得し、法律上の相続人を確定させます。

この作業は一見単純に見えますが、

・思っていなかった相続人がいる
・戸籍の取り寄せに時間がかかる

といったケースもあるため、早めに進めることが大切です。


2 遺言書の有無の確認

次に、遺言書があるかどうかを確認します。

遺言書がある場合は、その内容に従って遺産を分けることになります。

なお、

・自筆の遺言書 → 家庭裁判所で「検認」が必要
・公正証書遺言 → 検認は不要

といった違いがありますので注意が必要です。


3 遺産と債務の確認

続いて、財産と借入などの債務をすべて洗い出します。

例えば、

・預貯金
・不動産
・有価証券
・保険
・借入金

などを確認し、一覧表を作成していきます。

また、葬儀費用も相続財産から差し引くことができるため、領収書の保管が重要です。


4 遺産の評価

相続税の計算では、財産を「いくらと評価するか」が重要になります。

不動産などは実際の売買価格ではなく、相続税独自のルール(評価基準)に基づいて計算します。

この評価方法によって税額が大きく変わることもあり、専門的な判断が必要となる場面です。


5 遺産の分割

遺言書がある場合はその内容に従いますが、ない場合は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。

協議がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成します。

なお、

相続人に未成年者がいる場合
→ 家庭裁判所で特別代理人の選任が必要

といったケースもあります。

また、申告期限までに分割が決まらない場合は、一旦、法定相続分で申告を行うことになります。


6 申告と納税

相続税の申告と納税は、亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

提出先は、相続人の住所ではなく、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署です。


納税方法について

相続税は原則として、現金で一括納付となります。

ただし、条件を満たせば、

・延納(分割払い)
・物納(不動産などで納付)

といった制度を利用できる場合もあります。

いずれも申請が必要となるため、早めの検討が大切です。


税理士がサポートできること

相続税の申告では、特に次の部分で専門的な判断が必要になります。

・財産の調査・整理
・財産の評価
・申告書の作成と提出

当事務所では、これらの手続きをサポートし、お客様の状況に応じて丁寧に対応しております。



最後に

相続の手続きは、一つひとつが分かりにくく、不安を感じることも多いかと思います。

「何から手をつけてよいか分からない」
「自分で進めているが不安がある」

そのような段階でも構いません。

一つずつ整理しながら進めていくことで、負担を軽くすることができますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2026年4月13日更新
お気軽にお問い合わせください。
相続税・贈与税の専門家 広島市の税理士 野村泰信税理士事務所
電話:082-258-1630
受付時間:

9:00~17:00

お問合せフォーム