相続税の申告について
ご家族が亡くなられた後、悲しみの中でさまざまな手続きを進めていかなければならず、「何から始めればよいのか分からない」と感じられる方も多いかと思います。
相続税の申告もその一つで、聞き慣れない手続きや専門的な内容が多く、不安に思われることも少なくありません。
ここでは、相続税の申告までの大まかな流れについて、分かりやすくご説明いたします。
1 相続人の確認
まず最初に行うのが、「誰が相続人になるのか」の確認です。
亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得し、法律上の相続人を確定させます。
この作業は一見単純に見えますが、
・思っていなかった相続人がいる
・戸籍の取り寄せに時間がかかる
といったケースもあるため、早めに進めることが大切です。
2 遺言書の有無の確認
次に、遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書がある場合は、その内容に従って遺産を分けることになります。
なお、
・自筆の遺言書 → 家庭裁判所で「検認」が必要
・公正証書遺言 → 検認は不要
といった違いがありますので注意が必要です。
3 遺産と債務の確認
続いて、財産と借入などの債務をすべて洗い出します。
例えば、
・預貯金
・不動産
・有価証券
・保険
・借入金
などを確認し、一覧表を作成していきます。
また、葬儀費用も相続財産から差し引くことができるため、領収書の保管が重要です。
4 遺産の評価
相続税の計算では、財産を「いくらと評価するか」が重要になります。
不動産などは実際の売買価格ではなく、相続税独自のルール(評価基準)に基づいて計算します。
この評価方法によって税額が大きく変わることもあり、専門的な判断が必要となる場面です。
5 遺産の分割
遺言書がある場合はその内容に従いますが、ない場合は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。
協議がまとまった場合は、遺産分割協議書を作成します。
なお、
相続人に未成年者がいる場合
→ 家庭裁判所で特別代理人の選任が必要
といったケースもあります。
また、申告期限までに分割が決まらない場合は、一旦、法定相続分で申告を行うことになります。
6 申告と納税
相続税の申告と納税は、亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
提出先は、相続人の住所ではなく、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署です。
納税方法について
相続税は原則として、現金で一括納付となります。
ただし、条件を満たせば、
・延納(分割払い)
・物納(不動産などで納付)
といった制度を利用できる場合もあります。
いずれも申請が必要となるため、早めの検討が大切です。
税理士がサポートできること
相続税の申告では、特に次の部分で専門的な判断が必要になります。
・財産の調査・整理
・財産の評価
・申告書の作成と提出
当事務所では、これらの手続きをサポートし、お客様の状況に応じて丁寧に対応しております。
最後に
相続の手続きは、一つひとつが分かりにくく、不安を感じることも多いかと思います。
「何から手をつけてよいか分からない」
「自分で進めているが不安がある」
そのような段階でも構いません。
一つずつ整理しながら進めていくことで、負担を軽くすることができますので、どうぞお気軽にご相談ください。