現所有者申告について
相続が発生した後、まだ遺産分割協議が終わっていない段階で、役所から固定資産税の納税通知書が届くことがあります。
「まだ誰が不動産を引き継ぐか決まっていないのに、なぜ?」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
このときに関係してくるのが「現所有者申告」という手続きです。
現所有者申告とは
現所有者申告とは、相続が発生した不動産について、現在の所有者(相続人)を市町村に届け出る手続きです。
正式な名義変更(相続登記)がまだ完了していない場合でも、固定資産税を誰が納めるのかを明確にするために行われます。
固定資産税の基本的な仕組み
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課される税金です。
通常は、不動産の登記名義人に対して、毎年5月頃に納税通知書が送られます。
また、固定資産税の評価額は、市町村が定める基準に基づいて決定され、3年に一度見直し(評価替え)が行われます。
相続が発生した場合の考え方
相続が発生すると、不動産の名義はすぐには変わりませんが、法律上は相続人が財産とともに納税義務も引き継ぐことになります。
ここで重要なのは、遺産分割が終わっていなくても、相続人全員が「現所有者」となるという点です。
つまり、
・誰が不動産を取得するか決まっていない段階でも
・相続人全員に固定資産税の納付義務がある
ということになります。
なぜ現所有者申告が必要なのか
市町村としては、
・相続が発生している
・しかし登記はまだ変更されていない
という状況では、誰に納税通知書を送るべきか分かりません。
そのため、相続人の中から代表者を決めて、その人に納税してもらうという仕組みが取られています。
この代表者を届け出るのが「現所有者申告」です。
手続きの期限と必要書類
現所有者申告書は、一般的に相続開始から3か月以内に提出する必要があります(具体的な期限は市町村ごとに異なります)。
また、必要書類も自治体によって異なりますが、
・相続人全員の戸籍謄本
・住民票
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
などが求められることがあります。
多くの場合、市町村のホームページに記載例が掲載されているため、事前に確認しておくと安心です。
実務上の流れ(よくあるケース)
実際の流れとしては、次のようになることが多いです。
1、相続発生
2、固定資産税の納税通知書が届く
3、相続人の中で代表者を決める
4、現所有者申告を提出
5、代表者が一旦税金を納付
その後、
相続人同士で持分に応じて精算する
という形になります。
相続登記との関係
遺産分割が終わり、不動産の取得者が決まった後は、相続登記(名義変更)を行うことになります。
登記が完了すると、
・新しい所有者に納税通知書が送られる
・共有の場合は代表者に送られる
という形に変わります。
また、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、相続登記が必要になりますので、忘れずに行うことが大切です。
最後に
相続後に届く固定資産税の通知は、突然で戸惑うことも多いですが、現所有者申告は「誰が納税するかを決めるための手続き」です。
ポイントは、
・遺産分割前でも相続人全員に納税義務があること
・代表者を決めて一旦納付すること
・後で相続人間で精算すること
です。
相続に関する手続きは複雑になりやすいため、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。