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「贈与税がかからない場合とは?」よくあるケースと注意点を分かりやすく解説します

贈与税がかからない場合について

贈与税は、原則として個人から財産をもらった場合にかかる税金です。

そのため、

・現金をもらった
・不動産をもらった
・株式をもらった

といった場合には、基本的には贈与税の対象となります。

しかし、財産の性質や目的によっては、例外的に贈与税がかからないケースもあります。

ここでは、代表的な非課税のケースについて、分かりやすくご説明します。


まず注意したいポイント

はじめに一つ注意点があります。

【相続があった年に贈与を受けた場合の扱い】

例えば、

・相続人ではない人が
・相続があった年に
・亡くなった方から贈与を受けていた

という場合、その財産は相続税ではなく贈与税の対象になります。

一見、相続と関係がありそうでも、税金の種類が異なるため注意が必要です。


贈与税非課税のポイント

① 法人からの贈与

贈与税は「個人から個人」への贈与にかかる税金です。

そのため、会社(法人)から財産を受け取った場合は贈与税ではなく、所得税の対象となります。

② 生活費や教育費

家族間でのやり取りの中で、特に多いのがこのケースです。

例えば、

・親から子への生活費
・学費や教材費
・医療費や養育費

など、通常の生活に必要な範囲であれば、贈与税はかかりません。

ただし重要なのは、「その都度使うためのお金」であることです。

例えば、

・生活費としてもらったお金をそのまま貯金した
・投資や不動産購入に使った

といった場合は、贈与税が課税される可能性があります。

③ 香典やお祝いなど

日常生活の中でやり取りされる、

・香典
・結婚祝い
・出産祝い
・お見舞い

などについては、社会通念上相当な範囲であれば非課税となります。

常識的な金額かどうかが判断のポイントになります。

④ 公益目的の財産

宗教・慈善・学術などの公益目的で活動する団体が、その事業のために取得する財産については、贈与税はかかりません。

⑤ 奨学金など

奨学金など、一定の要件を満たす給付についても、贈与税はかからない扱いとなります。

⑥ 障害者に関する制度

障害のある方の生活を支える制度として、特定障害者扶養信託があります。

この制度を利用し、一定の手続きを行うことで、最大6,000万円(条件により3,000万円)までの財産について、贈与税が非課税となります。

⑦ 住宅取得資金の贈与

親や祖父母など(直系尊属)から、住宅購入のための資金をもらった場合一定の条件を満たせば、贈与税が非課税となる制度があります。

住宅の種類や契約時期などによって条件が異なるため、事前の確認が重要です。

⑧ 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与

同様に、

・教育資金
・結婚・子育て資金

についても、一定の制度を利用することで、まとまった資金を非課税で受け取ることができます。

ただし、いずれも専用の手続きや金融機関での管理が必要となるため注意が必要です。


贈与税がかからないかどうかは慎重に判断

ここまで見ていただくと分かる通り、「贈与税がかからないケース」は意外と細かく条件が決まっています。

特に多いのが、

・生活費のつもりが課税対象になってしまう
・非課税制度の手続きができていなかった

といったケースです。


最後に

贈与は、将来の相続対策としても有効な方法ですが、制度を正しく理解していないと、思わぬ税負担が生じることがあります。

「これは贈与税がかかるのか」
「非課税になる条件を知りたい」

といった場合でも構いません。

状況に応じて分かりやすくご説明いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2026年4月15日更新
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