赤塚税務会計事務所
2022年
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《コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き 2018年12月3日
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《コラム》老後の生活費の目安 2018年12月3日
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《コラム》固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価 2018年10月15日
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《コラム》修繕費と資本的支出 2018年10月5日
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《コラム》「領収書」と「領収証」 2018年10月5日
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平成30年10月の税務 2018年10月5日
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《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき 2018年2月26日
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(後編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
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(前編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
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《コラム》税務調査の概念の修正
◆「調査」により更正する
税法では、更正処分、再更正処分、再々更正処分は「調査により」行うこととされています。
従って、税務調査が終了し、更正処分や修正申告がなされた後、税務署長がそれをさらに変更するような再更正を行うには、再調査が必要です。
しかし、再調査は「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」にのみ行うこととされています。
一度調査が行われたら、余程の新情報がない限り、再調査はありません。
◆「調査」による減額や繰戻還付
既に行った申告について、納付すべき税額が多すぎた場合、申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金が少なすぎた場合、申告書に記載した還付税額が少なすぎた場合などでは、納税者から税務署長に対し減額更正の請求ができます。
また、所得が赤字だった時の、その前の期間への赤字の繰り戻し請求という制度もあります。
これらの請求により、税務署長が減額修正、還付処理をする場合には、「調査」し、その「調査」したところにより、処分や還付を行うことになっています。
これらの税負担を軽減する処置もそれぞれ「調査」を経て行われることになっていますが、「調査」といっても、机上調査とか電話確認調査とかの程度の「調査」で済ませている事例が多そうです。
◆「調査」概念の統一性?
「調査」という言葉は税法の中に何回も出てきますが、それらが、同一の意味なのだとすると、減額更正や繰戻還付の請求があって、机上調査で処理が済んだ場合、その年分に関しては一度調査がなされたということなので、もはや「新たな情報」がない以上、通常の税務調査は行えないのか、という疑問が湧きます。
税務当局も、こういうことについて、このままでは、まずいと判断したようで、今年の税制改正で、異なる2種類の調査概念を設けることにしました。
◆「調査(実地の調査に限る)」
机上調査とか電話確認調査とかをもって「調査」としてよい場合と、実地に出向いて行われる臨場調査のみを「調査」という場合とに、法律上の「調査」という言葉を使い分けることになりました。
2015年7月3日更新
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