赤塚税務会計事務所
2022年
-
所長の部屋
-
ニュース・案内板
-
《コラム》H29年改正をおさらい 医療費控除いろいろ 2018年12月10日
-
《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 2018年12月10日
-
ふるさと納税の返礼品は50万円まで非課税 2018年12月10日
-
《コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き 2018年12月3日
-
《コラム》公的年金制度 今後の動向 2018年12月3日
-
《コラム》老後の生活費の目安 2018年12月3日
-
基準地価、バブル以来27年ぶり上昇 2018年10月29日
-
《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年! 2018年10月29日
-
NISA初年度の非課税期間終了へ 2018年10月22日
-
《コラム》輸出免税で消費税不要のはずが なぜ付加されるかという疑問 2018年10月22日
-
《コラム》有休取得 企業に義務付け 2018年10月15日
-
《コラム》固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価 2018年10月15日
-
養育費、賠償金の逃げ得を防止 2018年10月15日
-
《コラム》修繕費と資本的支出 2018年10月5日
-
《コラム》「領収書」と「領収証」 2018年10月5日
-
平成30年10月の税務 2018年10月5日
-
《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき 2018年2月26日
-
(後編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
-
(前編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
-
-
リンク集
ニュース・案内板
《コラム》修繕費と資本的支出
◆修繕費と資本的支出
国税局は「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」を資本的支出と言っています。ですからそうならなければ修繕費ということです。
しかしその判断は非常にあいまいかつ微妙で、その判断に迷う場合は結構あります。国税当局もそのへんは認識しており、形式基準を公表しています。その内容を整理し、迷った時の判断基準にしましょう。
第1次判定……支出金額が20万円未満か又はおおむね3年以内の周期で発生するかどうかで判定、該当すれば修繕費で処理します。
第2次判定……次に明らかに資本的支出になるもの、明らかに修繕費になるものがあれば、それぞれ資本的支出、修繕費で処理します。
第3次判定……第2次判定で処理した残額が、次のイ、ロのいずれかに該当すればその残額を修繕費で処理できます。
イ.60万円未満
ロ.修理・改良等を行った資産の前期末現在の取得価額(未償却の帳簿残高でなく買った時の価額)のおおむね10%相当額以下
第4次判定……第1次から第3次判定の基準でも判定できない場合には、その部分については「7:3基準」を適用して形式的に区分することも可能です。この「7:3基準」とは、法人が継続して①その金額の30%相当額か、②その修理・改良等をした資産の前期末における取得価額の10%相当額の、いずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときはこれを認めるとされています。
◆請求は一括でなく詳細に
上記はいずれにせよ修繕費か資本的支出か判断できない場合です。判断できない場合とは往々にして修理もしたけどついでに補強や機能のUPを図ったような場合で、請求が一括でどこまでが修理かわからないといった場合が多いのです。そのため、修理と補強や機能UP部分が明確になるように請求書を記載してもらうことが肝心です。
2018年10月5日更新
<<HOME