赤塚税務会計事務所
2022年
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《コラム》H29年改正をおさらい 医療費控除いろいろ 2018年12月10日
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《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 2018年12月10日
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ふるさと納税の返礼品は50万円まで非課税 2018年12月10日
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《コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き 2018年12月3日
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《コラム》公的年金制度 今後の動向 2018年12月3日
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《コラム》老後の生活費の目安 2018年12月3日
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基準地価、バブル以来27年ぶり上昇 2018年10月29日
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《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年! 2018年10月29日
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NISA初年度の非課税期間終了へ 2018年10月22日
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《コラム》輸出免税で消費税不要のはずが なぜ付加されるかという疑問 2018年10月22日
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《コラム》有休取得 企業に義務付け 2018年10月15日
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《コラム》固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価 2018年10月15日
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養育費、賠償金の逃げ得を防止 2018年10月15日
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《コラム》修繕費と資本的支出 2018年10月5日
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《コラム》「領収書」と「領収証」 2018年10月5日
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平成30年10月の税務 2018年10月5日
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《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき 2018年2月26日
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(後編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
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(前編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
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ニュース・案内板
《コラム》103万円パート勤務時間の調整には
◆例年12月はパートの勤務時間の調整時期
例年、12月になると、配偶者控除目的の勤務調整により、パートさんの休みが増えて、雇用者側ではその補充等の対応が大変でした。ところが、平成30年の税制改正で、その対応に変化が必要であるということについて、当のパートさん自身が十分に把握できていない状況にあるようです。
◆平成30年税制改正の配偶者控除・特別控除
(1)配偶者の所得が高ければ考慮不要
これまでは、配偶者控除を受ける人(以後、わかりやすいように“相方”と称します)の所得の多寡には関係なく、働いて所得を得た人(同じく、“本人”とします)の所得が38万円以下(=給与収入にして103万円以下)の場合に、相方が配偶者控除を受けることができました。そのため、この範囲内にパート勤務を抑える人が多かったことから103万円の壁と呼ばれていました。
平成30年の税制改正では、相方の所得が一定額※以上の場合、そもそも配偶者控除が適用されないこととなっています。これは配偶者控除対象の本人が働いておらず、収入がゼロであっても、適用されません。
※本人の合計所得が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合に適用されません。所得が900万円超~1,000万円以下(給与収入1,120万円~1,220万円)では26万円か13万円の適用となります。
(2)パートの勤務調整は相方の所得次第
相方の所得が高ければ、パート勤務の就業時間調整をしても「配偶者控除対策」という意味はないことになります。12月に勤務調整をしないで働き続けても問題はありません。一方で、相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、相変わらず、就業時間調整の要望は残るでしょう。
◆相方の勤務先の家族手当の基準等にも注意
では12月の勤務調整はどうすればよいのでしょうか? 「相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、いままで以上にシミュレーションが必要」としか言えません。
手取り額の損得で考える場合、①配偶者控除の額、②配偶者特別控除の額(相方の所得と本人の所得により1万円から38万円の控除)、③社会保険料の壁130万円(大企業の場合106万円)も、検討要素となります。また、相方の勤務先に家族手当の所得基準がある場合は、それも大きな検討要素となります。
2018年12月10日更新
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