赤塚税務会計事務所
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ふるさと納税の返礼品は50万円まで非課税 2018年12月10日
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《コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き 2018年12月3日
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《コラム》公的年金制度 今後の動向 2018年12月3日
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《コラム》老後の生活費の目安 2018年12月3日
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基準地価、バブル以来27年ぶり上昇 2018年10月29日
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《コラム》消費税軽減税率導入まであと1年! 2018年10月29日
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《コラム》有休取得 企業に義務付け 2018年10月15日
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《コラム》固定資産税評価額 家屋の減価と時価評価 2018年10月15日
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養育費、賠償金の逃げ得を防止 2018年10月15日
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《コラム》修繕費と資本的支出 2018年10月5日
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《コラム》「領収書」と「領収証」 2018年10月5日
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平成30年10月の税務 2018年10月5日
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《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき 2018年2月26日
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(後編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
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(前編)国税庁:2017年分確定申告の留意事項を公表! 2018年2月13日
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ニュース・案内板
《コラム》健康保険の被扶養者が収入増で外れるとき
◆健康保険の被扶養者とは
健康保険の扶養家族となる被扶養者とは被保険者の収入により生計を維持している人を言い、被扶養者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟妹、兄姉、および被保険者と同居している三親等以内の親族や事実婚の配偶者の父母、子も対象です。
生計を維持しているとは被保険者の収入により生活していることで、その基準としては年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)である事です。
◆配偶者控除の改正でどうなる?
所得税法の改正で平成30年分の所得から配偶者控除が引き上げられることになりました。これにより給与所得だけの配偶者の場合、従来は収入が「103万円」まで配偶者控除が適用されていましたが「150万円」まで拡大されます。
健康保険の被扶養者でパートで働く配偶者は税制メリットを受けるので働く時間を増やして収入を増やそうと考える場合もあるでしょう。しかし健康保険上の被扶養者の収入要件の変更はないので、年収が130万円未満でないと被扶養者でなくなってしまいます。勤務する会社の健康保険・厚生年金保険に加入するか、自ら国民健保や国民年金に加入することになります。
◆健保の被扶養者を外れる時
収入が増えて被扶養者でなくなる時期はいつの時点なのでしょうか。税法上の配偶者控除対象者は1月から12月の1年間の所得を見ますが、健康保険の被扶養者の認定は今後1年間の収入額の見込み額で判断します。したがってパートやアルバイトの給与収入だけであれば過去1年分の給与の合計が130万円以上となった時点で被扶養者から外れるのではなく、これから1年間で130万円以上が見込まれるようになった時点で被扶養者でなくなります。この場合の給与収入には通勤手当も含まれます。
具体的には目安ではありますが1か月の収入が108,333円(130万円÷12か月)を常に超していれば、超えることがはっきりした時点で外す手続きをとることになります。
雇用契約の変更による勤務日数や時間の増加で130万円を超えると見込まれたときは、その契約開始日が被扶養者でなくなる日となります。
2018年2月26日更新
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