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贈与税の非課税制度

贈与税の主な特例は以下の通りです。

直系尊属からの住宅資金等贈与の非課税(省エネ1,000万円/他500万円)措法70の2

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から居住用住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、一定の要件(受贈者の所得要件、面積制限等)を満たすときは、省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外は500万円までの金額が非課税となります。

非課税金額を超える部分について、暦年課税については基礎控除(110万円)、相続時精算課税については基礎控除(110万円)および特別控除(2,500万円)を適用することができます。

相続税の計算上、非課税部分(1,000万円または500万円)について生前贈与財産の持戻し加算は不要となります。


夫婦間の居住用不動産等の贈与の特例(2,000万円)措法41の4
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合、一定要件のもと、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
相続税の計算上、非課税部分について生前贈与加算は不要となります。
状況に応じて様々な活用方法が考えられます。
 
荒川ゆかり税理士事務所