贈与税の制度には、暦年課税(原則)と相続時精算課税(選択制)の二つの制度があります。
両制度の比較
暦年課税:長期に贈与を続ければ相続財産を着実に減らすことが可能(生前贈与加算の対象となる期間の贈与財産を除く)。贈与税は相続税より税率が高い。
相続時精算課税:相続財産に持ち戻しされるため節税効果は限定的だが、一括で大きな額を贈与できるため収益移転効果は大きい。持ち戻しは贈与時の価格となるため、価格が上昇する場合は有利。
暦年課税(原則)
基礎控除110万円を超える部分に贈与税がかかります。
一般税率と特例税率※があります。
※受贈者が贈与年の1月1日において18歳以上で贈与者が直系尊属(父母、祖父母等)
相続開始前7年以内(令和6年からの贈与から適用されるため、従来の相続開始前3年以内から段階的に延長)の贈与財産については、相続財産に加算して相続税を計算します。
贈与時の価額(改正で延長された期間は4年間の贈与財産の累計額から100万円を控除した金額)が加算対象となります。
相続時精算課税(選択制)
受贈者(贈与年の1月1日において18歳以上の者)が贈与者(贈与年の1月1日において60歳以上の者)の推定相続人または孫である場合に適用できます。基礎控除110万円※および特別控除(累計2,500万円まで)を超える部分に20%の税率の贈与税がかかります。
基礎控除は受贈者ごと、特別控除(期限内申告)は贈与者ごとに受けられます。
贈与税=[贈与財産の価額-基礎控除110万円※-特別控除(累計2,500万円)]×20%
※令和6年以後の贈与から毎年110万円の基礎控除が創設
同制度を適用した贈与財産は相続財産に持ち戻して相続税を計算します。
贈与時の価額(令和6年以後の贈与財産は各年基礎控除110万円※を超える部分)が加算対象となります。
相続時精算課税制度は、相続開始年についても贈与税の課税価格に算入されるため、基礎控除110万円が受けられます。
一度選択すると暦年課税には戻れません。