贈与税や相続税を計算するときに、贈与や相続などにより取得した財産を評価する必要があります。
原則として、財産評価基本通達に基づき評価します。
令和8年度税制改正大綱
令和9年以後、貸付用不動産の評価が変わります。
5年以内に取得した貸付不動産は、取得価額を時点修正した金額の8割(課税上弊害がある場合は市場価格等)で評価します。
信託受益権の目的となっている貸付不動産は原則として市場価格等で評価します。
居住用分譲(区分所有)マンションの評価について
令和6年以降、居住用分譲マンション(区分所有)の評価方法が見直され、都市部マンションにおいては市場価格の6割程度に補正されます。
タワマンの市場価格と相続税評価額との乖離に対する是正措置ですが、一般の中高層マンションについても評価額が上昇する計算構造になっています。
土地・家屋の評価について
家屋は固定資産税評価額、土地は路線価方式または倍率方式により評価されます。
都市部は基本的に路線価方式であり、国税庁が公表する路線価に一定の画地調整を行い地積を乗じた金額で評価します。
・正方形や長方形などの整形地ではない土地(不整形地)は評価額が下がります(整形地に近い場合を除く)。
・私道は、①評価しない場合、②宅地と一体で評価する場合、③評価が必要な場合があります。私道および私道に接する宅地の評価については、特定路線価を申請する方法、特定路線価を申請しない方法があります。
・1,000㎡(三大都市圏は500㎡)以上の土地のうち一定の条件に該当する場合、評価を下げることができます。
・セットバックを必要とする土地、無道路地、容積率の異なる地域をまたぐ等の一定のお条件にある場合、評価額を下げることができます。
・農地等を宅地比準方式で評価する場合、宅地造成費を控除することができます。
非上場株式の評価について
少数株主等に該当する場合、配当還元価額で評価することができます。