案内板

小規模宅地評価減と配偶者の税額軽減

相続税の主な特例は以下になります。

【自宅敷地の評価減】(小規模宅地の特例)
一定の要件のもと、自宅敷地のうち330㎡までは課税価格を80%減額することができます。

【配偶者の税額軽減】
配偶者については、実際に取得した財産が1億6,000万円までか、法定相続分相当額までは、相続税がかかりません。

これらの特例を受けるためには、所定の事項を記載した相続税の申告(相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していることが前提)が必要です。
無申告の場合、上記特例の適用を受けることができなくなります。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合、相続税の期限内申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。
 
荒川ゆかり税理士事務所