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配偶者居住権

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が被相続人が所有していた建物に居住していた場合、亡くなるまで又は一定の期間、無償で引き続き住み続けることができる権利です。
遺産分割(家庭裁判所の審判を含む)、遺贈、死因贈与により取得します。

遺産分割において、配偶者が「居住権部分」、他の相続人が「所有権部分」を取得することで、配偶者が住居と現金を確保できるバランスのとれた遺産分割を行うことができます。
第三者に対抗するには登記が必要です。


相続税の計算上は、建物および敷地を「居住権部分」と「所有権部分」に分けて評価します。
「所有権部分」は、居住権存続期間終了時の価額(将来価値)を現在価値に割り戻した金額となり、「居住権部分」は「所有権部分」の価額を控除した金額となります(相続税法23の2)。
 
荒川ゆかり税理士事務所