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事務所だより

令和5年11月

こんにちは、税理士の西崎です。

11月に入ったというのに25度前後の気温が続き、クローゼットにスタンバイしているアウター(上着)の出番が全くない、、、という状況です。
今週あたりからは気温が下がる見込みということで、インフルエンザも流行しているようですので、皆様どうぞお気をつけください。


さて、今年も残すところあと2か月弱ということで、給与所得者の方には年末調整についてのお尋ねが勤務先から届く頃かと思います。

年末調整は、給与所得者が行う簡易の確定申告で、各種の控除(税額の削減)を行うためには従業員各自の自己申告が必要です

どのような控除があるかを知っておき、事前にきちんと自己申告を行っておかないと、所得税および翌年の住民税を無駄に支払うことになってしまいます。

以下に、年末調整で受けられる所得控除を簡単にご紹介します。

①社会保険料控除
給与から天引きされる社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の金額(自己申告は不要)、および、自身で支払った国民健康保険、国民年金のの金額(こちらは自己申告が必要!)が、全額控除の対象となります。

②小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛金、企業型/個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金の金額が、全額控除の対象となります。

③生命保険料控除、地震保険料控除
生命保険、地震保険の保険料の一部が控除の対象となります。

④ひとり親、寡婦、勤労学生、障害者控除
該当する場合には一定額が控除の対象となります。
なお、ひとり親は「扶養の子あり(離婚/未婚/死別問わず)」、寡婦は「子以外の扶養親族あり(離婚後未婚)、又は死別後未婚」の場合に該当します(所得制限あり)。

⑤配偶者(特別)控除
配偶者のその年の合計所得金額が133万円以下(給与収入201万円以下)の場合に、配偶者の合計所得金額、納税者本人の合計所得金額により、一定額が控除の対象となります。

上記以外に、年末調整時には、住宅ローン控除(2年目以降、初年度は確定申告が必要)を、必要書類を提出することにより受けることができます。

なお、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を受けられない方など)を受けるためには、確定申告が必要です。
お間違えのないようお気をつけください。


過去に、配偶者が専業主婦にもかかわらず配偶者控除をずっと受けておられない給与所得者の方がいらっしゃいました。
給与所得者は源泉所得税という天引き制度のために、所得税(や住民税)を納税しているという感覚があまりなく、知らず知らずのうちに損をしていることは十分にあり得ます。


年末調整を機に、ご自身の申告内容を、再度見直すようにしてみてください。
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