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事務所だより

令和6年4月

いつもお世話になっております。


当事務所は、令和6年4月1日をもちまして、開業1周年を迎えました。
これも皆様のご支援の賜物と心より感謝いたしております。
今後も「皆様の事業と生活を税務の側面から応援する」という理念のもと、鋭意精進して参ります。


さて、インボイス制度の創設や電子帳簿保存法の改正といった大きな税制上の改革が続く昨今ですが、今年度の税務行政においても、納税者(法人及び個人事業主)の皆さまにご納得・ご協力いただかなければならない事項がございますので、以下の通り、概要をご説明させていただきます。



◆ 法人税等のキャッシュレス納付について

先日、国税庁より以下の発表がなされました。


国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。


そこで、当事務所においても、現在の納付書による納付から、窓口納付の必要のない「ダイレクト納付(預金口座よりの引落)」への切り替えを順次進めさせていただきたく存じます。



◆ 6月よりの定額減税について

既に制度自体はご存じの方が多いかと思いますが、本年の給与支払(6月以降)については、給与支払者において、定額減税への対応が必要となります。

この制度は、給与所得者(甲欄適用の居住者に限ります。)とその扶養家族について、一人当り3万円を所得税(源泉所得税)より減額する、というものです。
(加えて、同対象者について、各自治体において、住民税より一人当り1万円が減額されます)

給与計算のご担当者様におかれましては、計算事務の負担が非常に大きくなることとなりますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。


※その他のお知らせ※


税務とは関係はありませんが、令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されることとなり、相続開始より3年間、正当な理由なく相続登記を怠ると、場合によっては、10万円以下の過料が課される可能性があります。

この義務は、令和6年4月1日以前に開始した相続についても適用がありますので、固定資産税の納税通知の宛名等をご確認いただき、既に亡くなられている方の名義のままの不動産がある場合には、お早目の対応をお願いいたします。
(登記手続の代行は、司法書士にご依頼ください。当事務所からの司法書士のご紹介も承ります。)




ここまでお読みいただきましてありがとうございました。



春光うららかな好季節、皆様のますますのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。



令和6年4月1日
エンTAXサポート(西﨑恵理税理士事務所)
税理士 西﨑 恵理
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