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事務所だより

令和6年1月

1月1日に発生致しました、「令和6年能登半島地震」にて、被害に合われた皆様には謹んでお見舞いを申し上げます。
また、この一連の地震等で被災されたすべての方々に心よりお見舞いを申し上げるとともに、被災地域の安全の確保と一日も早い復興を衷心よりお祈りいたします。




年が明けて1月となりました。

遅くなりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。


さて、年末調整の事務はすでに完了しておりますでしょうか。

毎月納付の方は1月10日、納期の特例を受けておられる方は1月22日が今回の源泉所得税の納期限となります。それまでに年末調整を完了した上で源泉所得税をご納付下さい。


また、1月に行う事務として、「支払調書の作成」と「償却資産税の申告」があります。

支払調書とは法定調書のひとつです。法定調書とは、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための書類のことです。
法定調書の種類は多く、全部で60種類ありますが、主には次の4つです。

1.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
2.不動産の使用料等の支払調書
3.不動産等の譲受けの対価の支払調書
4.不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

これらの支払いがある場合には、原則として報酬等を支払った翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。


償却資産税とは、固定資産の一部で、法人や個人事業主が事業のために使っている固定資産のうち、償却資産に該当する資産にかかる税金をいいます。
したがって、厳密に言えば「償却資産税」という税金はありませんが、土地や家屋に課される固定資産税と区別して「償却資産税」と呼ばれています。

償却資産(土地・建物・自動車・無形固定資産等を除く)を所有する法人・個人事業主は、毎年1月1日現在、所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)を1月31日までに償却資産が所在する市区町村に申告しなければなりません。


支払調書の提出、償却資産の申告は忘れがちですが、大事な税務書類ですので、ご提出・ご申告に漏れがないようお気を付けください。


確定申告の還付申告も開始しております。
(通常の確定申告は2月16日から3月15日です)

申告期限ギリギリに焦らず済むよう、書類の収集等、申告準備はお早目に取り掛かりましょう。


本年が、皆様にとって希望に溢れる一年となりますよう心からお祈り申し上げます。



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税理士 西﨑 恵理
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