エンTAXサポート/西崎恵理税理士事務所/女性/税理士/確定申告/インボイス/相続税

エンTAXサポート*西﨑恵理税理士事務所*
受付時間:

9:00~17:00(平日)

事務所だより

インボイス制度について

こんにちは、税理士の西﨑です。

もうすぐ8月も終わりですね。
10月1日のインボイス制度スタートまであと1月ほどとなりました。

インボイス制度とは、消費税に関する新しい制度です。

そもそも、消費税は、
国内事業として対価を得て資産の譲渡・貸付けや役務(サービス)の提供を行う事業者
に課せられるもので、

売上に含まれる消費税額
から
仕入(経費含む)に含まれる消費税額
を控除した残額を納税するものです。

軽減税率がスタートして以来、
現在は区分記載請求書(10%と8%の税率ごとに対価や消費税額を表示したもの)が発行されていますが、
インボイス制度がスタートすると、
事前に登録した事業者が発行する区分記載請求書(=適格請求書、通称インボイス)でないと、
上記の
仕入(経費含む)に含まれる消費税額
控除できなくなってしまうのです。

そして、インボイス制度に登録した事業者は、
現在認められている納税義務の免除(売上1,000万円以下の小規模事業者)が適用されなくなります


複雑な部分もある制度ですが、
負担を負うことになる事業者に対する緩和措置もありますので、

制度の内容が理解できない、
自分が登録すべきなのかどうか分からない、
経理処理に対応できる自信がない、

などの不安がございましたら、まずは一度お近くの税理士へご相談下さい。

(税理士にとっても新しい制度です。今の顧問税理士からきちんとした説明を受けられない場合は、セカンドオピニオンもご検討ください)


登録申請~登録までは3週間ほどかかる見込みです。
10月のスタートに間に合わせたい方は、早めの行動をお願いいたします。
エンTAXサポート*西﨑恵理税理士事務所*
 
電話:0561-76-4384
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム