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事務所だより

令和5年6月

こんにちは。

6月ももう後半、令和5年も早や半年が経つということですね。
年々時が経つのが早く感じてしまいます。


さて、税務・労務の業界でも1年の半分が終わるこの時期にはやらなければならないことがたくさんあります。
(労務に関しては社会保険労務士さんが本業ですので、詳細はそちらにお問合せください)

法人、および社会保険に加入している個人事業主さんは、役員・従業員の4~6月分の支払い給与に基づき、9月以降の社会保険の標準報酬月額の算定のため、「算定基礎届」の提出が必要になります。
また、労働保険の年度更新の手続きも同時期に行わなけばなりません。

税務においても、常時10人以内の役員・従業員数で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出している法人・個人事業主さんは、1~6月の支払い給与を報告するとともに、および、同給与から天引きした源泉所得税・税理士等の報酬から引かれていた源泉所得税の合計を、7月10日までに納付しなければなりません。

税理士さんや労務士さんから問い合わせのあった場合には、すぐに賃金台帳・給与明細書を出せるようご準備ください。



また、個人事業主さんにおかれましては、この時期に半年分の請求書・領収証を一度整理しておくことをおすすめいたします。
年明けに1年分まとめてでは、量も多く、年初の支払い内容に関して思い出せない、領収証の再発行もできない、なんてこともありますので。。。
AMAZONや楽天で購入されたものの明細をウェブからダウンロードしておくのもお忘れなく。


では、日に日に暑くなってきましたが、体調崩されませんようご自愛ください。
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