租税特別措置の課税関係について
平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。
>(参考) 適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置の一覧
※1「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」については、その
法律案が衆議院ホームページで御覧いただけます。(本法律案は、原案どおり成立しております。)
※2現在政府が提出している「所得税法等の一部を改正する法律案」につきましては、国会において審議中ですが、その内容については、こちら(
「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」、
「所得税法等の一部を改正する法律案」)を御覧ください。
2011年4月1日 財務省発表