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エッサム名古屋営業所よりご案内

震災の被害の税金取り扱い

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて

 平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。
 この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載しました。
掲載内容

個人の方を対象とした取扱い
【被害を受けた方(所得税関係)】
【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】
【住宅や家財などに被害を受けた方(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)】
【住宅や家財などに被害を受けた方(所得税の還付対象となるかどうかの判定表)】
【被害を受けた個人事業者に対する消費税法の特例】
【自動車に被害を受けた方】
【被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置】
【被害を受けた方(相続税・贈与税関係)】
【家屋や自動車などに被害を受けた方の相続税又は贈与税の災害減免措置】
【被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例】
【災害を受けた場合の納税の緩和制度】
法人の方を対象とした取扱い
【被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等】
【震災特例法(法人税等関係)の概要】
【被害を受けた法人に対する消費税法の特例】
【自動車に被害を受けた方】
【被害を受けた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置】
【被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例】
【災害を受けた場合の納税の緩和制度】
東日本大震災に係る損失額の計算システムHP
「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」作成後の手続

くはしくは下記HPよりご確認ください。

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについてHP
2011年5月18日更新
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