保険年金にかかる特別還付金の手続きについて
遺族の方が受給している相続等に係る生命保険契約等に基づく
年金の税務上の取扱いについては、最高裁判決により、
平成22年10月に変更されています。平成12年分から平成18年分
の各年分について、該当する年金を受給されていた方については、
所得税が納めすぎとなっている場合がありますので、
平成24年6月29日(金)までに手続をしていただきますと、
所得税額に相当する額(特別還付金)が支給されます。
保険年金にかかる特別還付の手続き
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ
国税庁メールマガジンより抜粋