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エッサム名古屋営業所よりご案内

保険年金にかかる特別還付金の手続きについて

保険年金にかかる特別還付金の手続きについて

遺族の方が受給している相続等に係る生命保険契約等に基づく

年金の税務上の取扱いについては、最高裁判決により、

平成22年10月に変更されています。平成12年分から平成18年分

の各年分について、該当する年金を受給されていた方については、

所得税が納めすぎとなっている場合がありますので、

平成24年6月29日(金)までに手続をしていただきますと、

所得税額に相当する額(特別還付金)が支給されます。

保険年金にかかる特別還付の手続き

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ

国税庁メールマガジンより抜粋
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2012年6月1日更新
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