平成23年分所得税の予定納税について
予定納税について
所得税では、その年5月15日までに提出された前年分(平成22年分)の所得税の確定申告に基づき計算した
予定納税基準額が
15万円以上となる方については、その年7月(第1期)と11月(第2期)にそれぞれ基準額の1/3ずつを予定納税していただくことになっています。
対象となる方には、通常6月15日頃までに所轄税務署長から予定納税額の通知を行っています。
平成23年分所得税の予定納税額の納期
第1期分 平成23年 7月 1日から同年 8月 1日まで
第2期分 平成23年11月1日から同年11月30日まで
岩手県、宮城県及び福島県に納税地を有する方々の予定納税額の通知について
岩手県、宮城県及び福島県に納税地を有する方々につきましては、東日本大震災に伴い、予定納税も含め、申告・納付等の期限が延長されています。
これら3県の納税者の方々については、第1期分の納期限までに予定納税をしていただく必要はありませんので、予定納税額の通知を見合わせることとしました。
なお、延長期日の指定前に予定納税額の納付を希望される方は、最寄りの税務署にご相談ください。
青森県及び茨城県に納税地を有する方々の予定納税額の通知について
青森県及び茨城県に納税地を有する方々につきましては、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日とされました。
このため、予定納税の第1期分の納期限(平成23年8月1日)は延長されません。
予定納税の対象となる方には、通常どおり6月15日頃までに所轄税務署長から予定納税額の通知を行いますので、第1期分の納期限(平成23年8月1日)までに納付をお願いします。
なお、廃業、休業、災害等のため、平成23年分の所得税として見積もった額が、税務署から通知を受けた予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる方は、平成23年7月29日までに予定納税額の減額を税務署に申請することにより、予定納税額を減額することができます(所得税の予定納税額の減額申請手続をご覧ください。)。
※ 東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等を行うことが困難な方は、個別に税務署に申請することにより、期限を延長する措置を受けることができますので、状況が落ち着いた後、改めて、ご相談ください。