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エッサム名古屋営業所よりご案内

保険年金に係る特別還付金の手続について 

保険年金に係る特別還付金の手続について 


   
遺族の方が受給している相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いについては、
最高裁判決により、平成22年10月に変更されています。平成12年分から平成18年分の各年分について、
該当する年金を受給されていた方については、所得税が納めすぎとなっている場合がありますので、
必要な手続をしていただきますと、所得税額に相当する額特別還付金)が支給されます。

※国税庁メールマガジンより抜粋



保険年金に係る特別還付金の手続

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ


2012年5月2日更新
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